◎FPがお役に立ちます
◎生前贈与
◎相続時精算課税制度
◎贈与税の配偶者控除
◎生命保険の活用
遺産分割において、一番分割しやすのは何と言っても現金ですが、被相続人が生命保険に加入していると、次のメリットがあります。
@ 主な相続財産が自宅のみで遺産分割が難しい場合、生命保険に加入しておくと、分割が容易となります。
A 死亡保険金を相続税の納税資金に充てることができます。
B 死亡保険金には、相続税の非課税枠があり、これを活用できます。
生命保険の加入に当たっては、死亡保険金をみなし相続財産とするため、次に示す形態で加入する必要があります。
@ 被保険者 : 被相続人
A 保険料支払人 : 被相続人
B 保険金受取人 : 推定相続人
※保険料支払人は、通常契約者の場合が多いですが、相続税の課税関係は契約者ではなく、実際にお金を支払っている保険料支払人が誰であるかによって決まります。
死亡保険金については、相続税に非課税枠が設けられています。
非課税限度額=500万円*法定相続人数
例えば、死亡保険金が3,000万円、法定相続人が4人の場合は、
非課税限度額 : 2,000万円=500万円*4人
相続税課税額 : 1,000万円=3,000万円−2,000万円
となります。
当事務所では、保険プランの設計及び見直しの業務を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。
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