相続生前対策を安心サポートします    山畑行政書士事務所
北海道札幌市厚別区青葉町5丁目2番55号 Tel&Fax 011−887−8756 E−mail n−yama@pure.ocn.ne.jp
HOME 事務所案内 料金表 ご相談・お問合せ プロフィール リンク
 ■相続生前対策−>生命保険の活用


FPがお役に立ちます

生前贈与

相続時精算課税制度

贈与税の配偶者控除

◎生命保険の活用


  遺産分割において、一番分割しやすのは何と言っても現金ですが、被相続人が生命保険に加入していると、次のメリットがあります。

  @ 主な相続財産が自宅のみで遺産分割が難しい場合、生命保険に加入しておくと、分割が容易となります。 
  A 死亡保険金を相続税の納税資金に充てることができます。
  B 死亡保険金には、相続税の非課税枠があり、これを活用できます。

  生命保険の加入に当たっては、死亡保険金をみなし相続財産とするため、次に示す形態で加入する必要があります。

  @ 被保険者     : 被相続人
  A 保険料支払人  : 被相続人
  B 保険金受取人  : 推定相続人

  ※保険料支払人は、通常契約者の場合が多いですが、相続税の課税関係は契約者ではなく、実際にお金を支払っている保険料支払人が誰であるかによって決まります。

  死亡保険金については、相続税に非課税枠が設けられています。

   非課税限度額=500万円*法定相続人数

例えば、死亡保険金が3,000万円、法定相続人が4人の場合は、

   非課税限度額 : 2,000万円=500万円*4人
   相続税課税額 : 1,000万円=3,000万円−2,000万円

となります。

  当事務所では、保険プランの設計及び見直しの業務を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。

ご相談は、こちらから