◎FPがお役に立ちます
◎生前贈与
◎相続時精算課税制度
◎贈与税の配偶者控除
◎生命保険の活用
自分で築いた財産を、生前にお子さんあるいはお孫さんに、その一部を贈与することを望まれる方も多いと思います。
生きているうちに、自分の財産の一部を分けて、お子さんを援助してやりたいのは、親心としては当たり前だと思います。
今、下記の一つにでも該当するお考えがあるときは、生前に相続対策をすべきか検討する価値はあります。
□ 子どもに、住宅取得資金の援助をしてやりたい。
−>生前贈与、相続時精算課税制度の利用
□ 孫の進学資金を援助をしてやりたい。
−>生前贈与、教育資金信託(平成27年12月31日までに信託が必要です。)
□ 妻に居住用不動産を贈与したい。
−>贈与税の配偶者控除の利用
□ 主な財産は、不動産のみであり、遺産分割対策を行っておきたい。
−>生命保険の活用
□ 事業を承継させるため、自社株を後継者に、委譲したい。
−>相続時精算課税制度の利用
生前の相続対策としては、「@遺言書の活用」、「A生前贈与による対策」、「B遺産を分割しやすいように財産の構成を組み替える対策」等が必要になってきます。
この他に、相続財産が多く、相続税の課税が予想される場合には、納税資金対策も必要になってきます。
相続税の基礎控除額については、
基礎控除額=5,000万円+(法定相続人*1,000万円)
となります。
当事務所では、
@生前贈与に関するご相談
A相続税の課税が想定される場合の相続税納税資金対策
B争族を防ぐ財産分割対策
C節税対策
D事業承継対策
などの相続生前対策のご相談を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。
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