相続生前対策を安心サポートします    山畑行政書士事務所
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 ■相続生前対策−>FPがお役に立ちます


◎FPがお役に立ちます

生前贈与

相続時精算課税制度

贈与税の配偶者控除

生命保険の活用


  自分で築いた財産を、生前にお子さんあるいはお孫さんに、その一部を贈与することを望まれる方も多いと思います。

  生きているうちに、自分の財産の一部を分けて、お子さんを援助してやりたいのは、親心としては当たり前だと思います。

  今、下記の一つにでも該当するお考えがあるときは、生前に相続対策をすべきか検討する価値はあります。

  □ 子どもに、住宅取得資金の援助をしてやりたい。

    −>生前贈与、相続時精算課税制度の利用

  □ 孫の進学資金を援助をしてやりたい。

    −>生前贈与、教育資金信託(平成27年12月31日までに信託が必要です。)

  □ 妻に居住用不動産を贈与したい。

    −>贈与税の配偶者控除の利用

  □ 主な財産は、不動産のみであり、遺産分割対策を行っておきたい。

    −>生命保険の活用

  □ 事業を承継させるため、自社株を後継者に、委譲したい。

   −>相続時精算課税制度の利用

  生前の相続対策としては、「@遺言書の活用」「A生前贈与による対策」「B遺産を分割しやすいように財産の構成を組み替える対策」等が必要になってきます。

  この他に、相続財産が多く、相続税の課税が予想される場合には、納税資金対策も必要になってきます。 

  相続税の基礎控除額については、
   基礎控除額=5,000万円+(法定相続人*1,000万円)
となります。

  当事務所では、

   @生前贈与に関するご相談

   A相続税の課税が想定される場合の相続税納税資金対策

   B争族を防ぐ財産分割対策

   C節税対策

   D事業承継対策

などの相続生前対策のご相談を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。

ご相談は、こちらから