◎FPがお役に立ちます
◎生前贈与
◎相続時精算課税制度
◎贈与税の配偶者控除
◎生命保険の活用
次の要件をすべて満たす贈与は、「贈与税の配偶者控除(控除額2,000万円)」の特例を受けることができます。
@ 適用対象者
a) 夫婦の婚姻期間が、20年以上であること
b) 同じ配偶者から、過去にこの特例を受けていないこと。
A 適用手続
a) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署に贈与税の確定申告をします。
B 適用対象となる贈与財産
a) 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
b) 贈与を受けた配偶者が、翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、
その後も居住し続ける予定であること。
贈与を受けるときの非課税枠は、配偶者控除の2,000万円と基礎控除の110万円を合わせた2,110万円となります。
相続前3年以内の贈与であっても相続財産に含まれず、贈与と同時に配偶者の財産となります。
実際に贈与を受けるときは、登記するための費用、不動産取得税、固定資産税・都市計画税等などの費用が発生しますので、相続で居住用不動産を取得する場合との比較検討を行う必要があります。
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