◎FPがお役に立ちます
◎生前贈与
◎相続時精算課税制度
◎贈与税の配偶者控除
◎生命保険の活用
相続時精算課税制度は、親が生存中に親から子どもへの資産移転を円滑に行うための施策です。 この制度を利用すべきときとしては、比較的多額の金額を贈与する次のケースが挙げられます。
@ お子さんへの住宅取得資金援助
A お子さんへの事業資金援助
この制度の特長は、次のとおりです。
@ 適用対象者
a) 贈与者は、満65歳以上の親
b) 受贈者は、満20歳以上の推定相続人である子。 人数制限は、無し。
子が亡くなっているときには、満20歳以上の孫を含みます。
A 適用手続
a) 贈与を受けた翌年3月15日までに、本制度を利用する旨を税務署に届出します。
一度、この制度利用の届出をしたときは、取消はできません。
b) 一度届出すれば、以後の贈与について、相続発生時まで本制度の適用が継続されます。
c) 受贈者である子が、別々に父親、母親ごとに選択ができます。
B 適用対象となる贈与財産
a) 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
C 税額の計算等
1) 贈与時
a) この制度を利用する親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税を納税し
ます。 よって、この制度を利用する親からの贈与については、贈与税の基礎控除110万は、利用する
ことはできません。
b) 2,500万円の非課税枠を超える部分については、税率20%で課税されます。
両方の親から贈与を受ける場合は、非課税枠が合計5,000万となります。
2) 相続時
a) この制度を利用した子は、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支
払った贈与税相当額を控除した相続税を納税します。
b) 相続税額から控除しきれない贈与税相当額は、還付されます。
c) 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
相続税の基礎控除額は、
基礎控除額=5,000万円+(法定相続人*1,000万円)
なので、相続財産額を考慮のうえ、制度の利用を検討します。
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