相続生前対策を安心サポートします    山畑行政書士事務所
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 ■相続生前対策−>生前贈与


FPがお役に立ちます

◎生前贈与

相続時精算課税制度

贈与税の配偶者控除

生命保険の活用


  親からお子さんあるいはお孫さんに贈与する一般的なケースとしては、次の事項が考えられます。

  @ お子さんへの結婚資金援助
  A お子さんへの住宅取得資金援助
  B お孫さんへの進学資金援助

  生前贈与による相続対策のメリットとしては、贈与額が基礎控除の110万円以下であれば、受贈者に贈与税が課税されません。 この基礎控除枠を利用して、金融資産を計画的に贈与します。 その年ごとに贈与の意思決定、すなわち贈与契約書を毎年作成するなどし、毎年贈与移転を確実に行うことが大切です。

  基礎控除額を超える贈与に対しては、贈与税が課され、その贈与税の税率は、累進税率となっています。 一度に多額の贈与を行うと、非常に高い贈与税が課されます。 贈与税の速算表を下記に示します。

課税価格(注) 税 率 控除額
              200万円以下 10%
   200万円超〜  300万円以下 15% 10万円
   300万円超〜  400万円以下 20% 25万円
   400万円超〜  600万円以下 30% 65万円
   600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円
 1,000万円超 50% 225万円

注)110万円基礎控除後の課税価格

  贈与を受けるに当たっては、1月1日から12月31日までに、贈与を受けた合計額が、基礎控除額の110万円を超えたとき、税務署に申告して贈与税を支払う必要があります。

  また、110万円を超える贈与を受けた場合は、税務申告を行い、きちんと証拠を残しておくことにより、後々のトラブルを未然に防ぐことが必要です。

  節税対策として贈与する場合は、長い期間をかけて贈与していくと効果が高まります。 なお、3年以上前の贈与は相続財産とはならないため、相続財産を減らすことができます。
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