リタイアメントプラン設計を安心サポートします 山畑行政書士事務所
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 ■リタイアメントプラン設計−>年金受給開始時期


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◎年金受給開始時期

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  公的年金の支給年齢は、生年月日により引き上げられます。 
いつから受給できるか確認しておきましょう。


1.特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

  60歳以降、厚生年金の報酬比例部分は受給できますが、定額部分については生年月日により、段階的に引き上げられます。

性別 生年月日 支 給 開 始 年 齢
男性 昭和16年4月2日〜 ▼60歳 ▼65歳
昭和18年4月1日生まれ  報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和21年4月2日〜  定額部分 老齢基礎年金
昭和23年4月1日生まれ ▲60歳 ▲61歳 ▲62歳 ▲63歳 ▲64歳 ▲65歳
男性 昭和18年4月2日〜 ▼60歳 ▼65歳
昭和20年4月1日生まれ  報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和23年4月2日〜  定額部分 老齢基礎年金
昭和25年4月1日生まれ ▲60歳 ▲61歳 ▲62歳 ▲63歳 ▲64歳 ▲65歳
男性 昭和20年4月2日〜 ▼60歳 ▼65歳
昭和22年4月1日生まれ  報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和25年4月2日〜  定額部分 老齢基礎年金
昭和27年4月1日生まれ ▲60歳 ▲61歳 ▲62歳 ▲63歳 ▲64歳 ▲65歳
男性 昭和22年4月2日〜 ▼60歳 ▼65歳
昭和24年4月1日生まれ  報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和27年4月2日〜 定額部分 老齢基礎年金
昭和29年4月1日生まれ ▲60歳 ▲61歳 ▲62歳 ▲63歳 ▲64歳 ▲65歳
男性 昭和22年4月2日〜 ▼60歳 ▼65歳
昭和29年4月1日生まれ  報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和22年4月2日〜 老齢基礎年金
昭和29年4月1日生まれ ▲60歳 ▲61歳 ▲62歳 ▲63歳 ▲64歳 ▲65歳


2.報酬比例部分の支給開始年齢

  報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられます

性別 生年月日 支 給 開 始 年 齢
男性 昭和28年4月2日〜 ▼60歳 ▼61歳 ▼62歳 ▼63歳 ▼64歳 ▼65歳
昭和30年4月1日生まれ  報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和33年4月2日〜 老齢基礎年金
昭和35年4月1日生まれ ▲65歳
男性 昭和30年4月2日〜 ▼60歳 ▼61歳 ▼62歳 ▼63歳 ▼64歳 ▼65歳
昭和32年4月1日生まれ 報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和35年4月2日〜 老齢基礎年金
昭和37年4月1日生まれ ▲65歳
男性 昭和32年4月2日〜 ▼60歳 ▼61歳 ▼62歳 ▼63歳 ▼64歳 ▼65歳
昭和34年4月1日生まれ 報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和37年4月2日〜 老齢基礎年金
昭和39年4月1日生まれ ▲65歳
男性 昭和34年4月2日〜 ▼60歳 ▼61歳 ▼62歳 ▼63歳 ▼64歳 ▼65歳
昭和36年4月1日生まれ 報酬比例部分 老齢厚生年金
女性 昭和39年4月2日〜 老齢基礎年金
昭和41年4月1日生まれ ▲65歳
男性 昭和36年4月2日〜 ▼60歳 ▼61歳 ▼62歳 ▼63歳 ▼64歳 ▼65歳
以後生まれ 老齢厚生年金
女性 昭和41年4月2日〜 老齢基礎年金
以後生まれ ▲65歳

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