リタイアメントプラン設計を安心サポートします 山畑行政書士事務所
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 ■リタイアメントプラン設計−>退職時の手続で、知っておきたいこと。


はじめに

こんなときにご相談を

プランの種類と内容

プランニングの手順

◎退職時の手続

年金受給開始時期

施設入所費用例


  最近、退職時に関わるご相談をいくつか受けました。 健康保険のこと、退職金の受取方法、年金受給と雇用保険についてなどです。

  会社員時代は、必要な手続を会社で行ってくれますので、社会保険や所得税・住民税についてそれほど知らなくても問題ありませんでしたが、会社を退職するとなると、全て自分で調べて決めなければなりません。


1.退職後の健康保険

  退職前は、健保組合、協会けんぽ、共済組合などに強制加入となっていますが、退職後は、それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者となるか、あるいは、国民健康保険に加入するかの2者択一となります。 そこで、最も気になるのは保険料のことと思います。

  @ 任意継続被保険者の保険料

    在職中の保険料は、会社と折半でしたが、任意継続被保険者となると全額自己負担となります。
  なお、任意継続被保険者となるためには、下記の条件を満足する必要があります。

   a) 健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
   b) 資格喪失日から20日以内に申請すること。

  任意継続被保険者として加入できる期間は、最長2年間です。

   また、保険料については、次のa)かb)のうちどちらか低いほうの標準報酬月額に保険料率を乗じた額と
  なります。

   a) 被保険者資格喪失時の標準報酬月額
   b) 各被保険者における全被保険者の標準報酬月額の平均額(前年の10月31日基準)

  A 国民健康保険の保険料

   保険料は、住所地の市町村によって異なってきます。
  保険料の賦課方式はについては、条例で定められています。

    通常は、任意継続被保険者の保険料の方が安いようですが、住所地の市町村窓口に出向いて、国民健康
  保険料がいくらになるのか確認して、どちらに加入するのか良いか決めるのが良いでしょう。

    なお、国民健康保険料は、前年の所得に応じて保険料が決まるので、6月末頃に、市町村の窓口に出向い
  て、今年度の保険料を確認のうえ、任意継続被保険者の保険料よりも安ければ、国民健康保険に加入する
  のも一案です。


2.退職金の受取方法

  退職金の受取方法として、次のような受取方法を選択できる場合があります。

  @ 一括して、退職金を受け取る。
  A 何年間かに分割して、退職金を受け取る。
  B 退職金の一部を何年間かに分割して受け取る。

  どの受取方法を選択したら良いか、迷うところです。 退職金の金額、受給できる公的年金の額、当面の支出予定など退職後の生活設計を計画したうえで、どの方法で受け取るのベストであるか検討する必要があります。

  どの方法を選択するかによって、退職後の社会保険料(国民健康保険料や介護保険料)や所得税・住民税などの公租公課が大きく変わってきます。

  退職金は支払時に下記に従って、税が源泉徴収されます。

  a) 退職所得及び税額の計算

    退職所得=(退職金−退職所得控除額)×1/2
    税額=退職所得×税率

  b) 退職所得控除額

    勤続年数により、異なってきます。
    20年以下 : 40万円×勤続年数(最低保証80万円あり)
    20年超   : 70万円×(勤続年数−20年)+800万円

  退職金の控除を最大限に生かす方法で選択を考えるべきですが、ご自分で判断に迷うときは、ファイナンシャルプランナーに相談するのも一考です。


3.年金受給と雇用保険の基本手当

  退職後、必要書類を持参してハローワークに出向き、失業の意思表示をして認定されれば、雇用保険の基本手当が支給され、その間の老齢厚生年金は支給されません。 年金の受給金額と雇用保険の基本手当の金額を比較して、有利な方を選択する方法があります。 雇用保険の基本手当を受給した場合、受給を終了した翌月から年金を受給できます。


  最後に、私も退職して初めて知ったことなのですが、住民税は前年の所得に応じて徴収されていますので、退職後、しばらくすると、住所地の市町村から納税通知書が送られてきて、予定外の出費を強いられます。

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