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 ■遺言書作成&遺言相談−>秘密証書遺言(民法970条)


  秘密証書遺言は、遺言した事実は明確にしたいが、内容を一切誰にも知られたくない場合に作成します。

  秘密証書遺言は、

  @ 遺言者が遺言書を作成して、署名押印し
  A 遺言書を封じて、同じ印鑑で封印し、
  B 証人2人以上の立会いを受けて、公証人へ提出します。
  C 公証人に対して、遺言者が自分の遺言書であること、住所氏名を申述し、
  D 公証人が、遺言者の申述及び日付を封書に記載し、
  E 遺言者、証人及び公証人がそれぞれ署名押印する。

という手順に従って作成される遺言です。

  遺言書の本文は、ワープロでも代筆でもよく、署名・押印さえできれば、字の書けない人でも作成できます。 なお、秘密証書遺言として無効になった場合、本人が作成して自筆証書遺言としての要件を備えていれば、自筆証書遺言として有効になります。

  自分で作成した遺言書に署名・押印したうえで、公証人と証人2名以上の立会いのもとで、これを封入します。

  遺言書の内容自体を公証人が公証しているわけでなく、内容の不備から、相続人間で紛争になったりするおそれがあります。 また、遺言書を公証役場で保管されませんので、相続発生時、家庭裁判所の検認が必要となります。

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