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 ■遺言書作成&遺言相談−>自筆証書遺言(民法968条)

  自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立し、証人や立会人は不要です。 費用もかからず、内容も秘密にしておくことができます。

  自筆証書遺言は、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単ですが、下記の注意点を守って書いていないと、無効な遺言書になります。

項  目 内    容
@ 全文自書   遺言書の全文を、遺言者が自分で書かなければならない。
このため、ワープロなどで作成したものは、自筆証書とは認めらず、無効となります
  様式についても制限はなく、縦書き、横書きどちらでもかまいません。 全文が1枚の用紙で書かれている必要もありません。 複数枚になる場合には、全体で1つの遺言書であることが確認できれば問題ありません。
A 日 付   作成年月日のない遺言書は、無効となります。 「××年1月吉日」なども無効となります。 
  日付があることにより、作成時の判断能力が判断できるし、複数の遺言書が存在するときは、その前後関係が判断できるからです。
  日付は、無用なトラブルを避けるため、できるだけ暦日で記すことをお勧めします。  
B 氏 名   氏名の自書は、遺言者が誰であるかということ、および遺言が遺言者本人に意思に基づくものであるかを明らかにするために要求されています。
  なお、全く氏名のないものは、遺言書全文の筆跡から本人の自筆であることが立証できたとしても無効となります。  
C 押 印   押印は、遺言者自身の印であることが必要です。
印は実印でなく、認印でも拇印でもよいとされています。 但し、偽造や変造を避けるため、できるだけ実印を使用することをお勧めします。  
D 加除訂正について   加除その他の変更には、必ず遺言者が変更の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、変更した場所に押印しなければならない。(書き直したほうが、手っ取り早いことが多く、無難です)  

  以上、要件の欠いた遺言書は無効となりますので、注意が必要です。

  遺言書の中で相続分の指定をするとき、推定相続人Aには3分の1、推定相続人Bには3分の1と言うふうに指定しますが、合計が10割を超えていないかしっかりと確認する必要があります。

  また、表現であやふやなものがないか、遺言内容に矛盾がないかなど、出来れば行政書士などの専門家に添削を受けることをお勧めします。

  遺言書は、遺言者の状況変化に応じて見直す必要があります。 自筆証書遺言の添削のほかに作成指導などもお任せください。

  どのような遺言書にしたらよいかお迷いの場合や内容が複雑な場合は、ご相談ください。 ご一緒に考えたり、原案を作成いたします。

1.自筆証書遺言の見本

  見本を下記に示します。



          
       遺  言  書

   遺言者北海太郎(昭和○○年○○月○○日生)は、この遺言書により次のとおり遺言を
  する。

                      記

  遺言者北海太郎は、遺言者の所有する下記の土地及び建物並びに遺言者名義の預貯金を、
    札幌市中央区上田1丁目2番3号北海花子に相続させる。

   一 土  地  札幌市中央区上田1丁目2番
     所  在  札幌市中央区上田1丁目2番34
     地  目  宅 地
     地  積  ○○○.○○平方メートル

   二 建  物  札幌市中央区上田1丁目2番
     家屋番号  34番
     種  類  居 宅
     構  造  木造鋼板葺弐階建
     床面積   壱 階 ○○.○○平方メートル
           弐 階 ○○.○○平方メートル

   三 預貯金
     札幌市中央区上田10丁目○番○号
     株式会社○○銀行上田中央支店
     口座番号 ○○○○ 定期預金 金○○○万円

  2.遺言者北海太郎は、この遺言書の遺言執行者として次の者を指定する。

札幌市厚別区青葉町5丁目2番55号
         行政書士    山畑 f
                   昭和○○年○月○日生

  3.遺言者は、2項で指定した遺言執行者に対し、遺言者名義にかかる預貯金につき、これら
   払戻の請求及び受領に関する一切の権限を授与する。

  以上の遺言を明確にするため、遺言者はこの遺言書の全文を自筆し、次に日付及び氏名を
  自署し、捺印する。

    平成○○年○○月○○日

          札幌市中央区上田1丁目2番3号

             遺言者  北海 太郎  


    


2.自筆証書遺言を入れる封筒の記載例

  自筆証書遺言は、遺言書を封筒に入れて封印することは法定要件ではありませんが、封筒に入れて保管することをお勧めします。

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