遺言書作成を安心サポートします 山畑行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||
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■遺言書作成&遺言相談−>自筆証書遺言(民法968条) | ||||||||||||||||||||
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立し、証人や立会人は不要です。 費用もかからず、内容も秘密にしておくことができます。 自筆証書遺言は、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単ですが、下記の注意点を守って書いていないと、無効な遺言書になります。
以上、要件の欠いた遺言書は無効となりますので、注意が必要です。
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