@ 自筆証書遺言 |
長 所 |
短 所 |
1) 独りで、いつでも、どこでも作成でき
きる簡易な遺言です。 |
1) 詐欺・脅迫、紛失・偽造・変造・隠匿な
どの危険性があります。 |
2) 遺言した事実、内容も秘密にすること
ができます。 |
2) 法定要件を満たさなければ無効となり、
内容が曖昧だと紛争のもとになります。 |
3) 作成方法は、難しくなく、費用もかか
りません。 |
3) 相続開始後、検認手続きが必要です。 |
A 公正証書遺言 |
長 所 |
短 所 |
1) 公証人が作成するので、一番安全確
実な遺言です。 |
1) 確認に必要な書類を用意する必要があり
ます。 |
2) 遺言書は、公証役場で保管するので
変造・隠匿の危険性がありません。 |
2) 遺言の存在と内容を秘密にできません。 |
3) 字を書けない状態でも遺言書を残す
ことができます。 |
3) 公証人の手数料等がかかります。 |
4) 遺言書の検認手続きは、不要です。 |
4) 証人2人をお願いする必要があります。 |
B 秘密証書遺言 |
長 所 |
短 所 |
1) 遺言の存在を明確にし、内容の秘密
が保持できます。 |
1) 公証人が関与するため、手続きがやや煩
雑です。 |
2) 公証されるので、変造・隠匿の危険
性がありません。 |
2) 遺言書自体は公証されていないので、
紛争が起きる可能性は残ります。 |
3) 署名押印さえできれば、字が書けな
い状態であってもできます。 |
3) 証人2人をお願いし、相続開始後に検認
手続きが必要です。 |