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 ■遺言書作成&遺言相談−>遺言書の種類と特徴


  遺言は、被相続人の死後にその効力が発生するため、遺言が効力を生じるときには遺言者の意思を直接確かめることはできません。 従って、遺言者の意思がそのまま実現されるように、また、偽造や変造の問題が発生しないように、民法は厳格な方式を定めています。

  遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類がありますが、一般的な遺言は普通方式遺言であり、特別方式遺言は通常使用されることはありません。

  ここで、注意しなければならないこととして、何れの遺言も法的に有効でなければなりません。 法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に、初めて遺言としての法的効力が認められます。

  法的に間違った遺言書を作成すると、遺言書に書いた被相続人の意思が完全な形で実現できなくなる可能性があります。

  普通方式遺言の遺言書の作成方法については、3種類あります。

遺言書の種類 概      要
@ 自筆証書遺言
 (民法968条)
・本人が遺言の全文・日付(年月日)・氏名等を書き、押印(認印可)する。
・最も多く利用され、字の書ける人ならいつでもどこでも作成できます。
・念のため、ワープロは不可です。
・他人に知られたくない場合に利用します。
・費用はかかりません。
A 公正証書遺言
 (民法969条)
・本人が口述し、公証人が筆記する。
・遺言書の内容を明確にし、紛失や変造などから防ぎたい場合に利用します。
・公証役場で、本人、公証人、証人2名以上で行います。
・公証人等の費用がかかります。
・ご自分の意思を確実に実現させたい方は、公正証書遺言を残すことをお勧めします。
B 秘密証書遺言
 (民法970条)
・本人が遺言書に署名押印の後、遺言書を封じ同じ印で、封印する。
・公証人の前で、本人の遺言である旨と住所氏名を申述する。
・公証人が、日付と本人が申述した内容を書く。
・遺言したという事実を明確にしたいが、内容は知られたくないという場合に利用します。
・公証役場で、本人、公証人、証人2名以上で行います。
・費用は、公正証書遺言より安価です。

  遺言は、2人以上の者が同一の証書(共同遺言)ですることは、できません。 たとえ、夫婦であっても共同遺言は認められていません。

  各遺言書の長所と短所は、次の通りです。

@ 自筆証書遺言 長   所 短    所
1) 独りで、いつでも、どこでも作成でき
   きる簡易な遺言です。
1) 詐欺・脅迫、紛失・偽造・変造・隠匿な
   どの危険性があります。
2) 遺言した事実、内容も秘密にすること
   ができます。
2) 法定要件を満たさなければ無効となり、
   内容が曖昧だと紛争のもとになります。
3) 作成方法は、難しくなく、費用もかか
   りません。
3) 相続開始後、検認手続きが必要です。
A 公正証書遺言 長   所 短    所
1) 公証人が作成するので、一番安全確
   実な遺言です。
1) 確認に必要な書類を用意する必要があり
   ます。
2) 遺言書は、公証役場で保管するので
   変造・隠匿の危険性がありません。
2) 遺言の存在と内容を秘密にできません。
3) 字を書けない状態でも遺言書を残す
   ことができます。
3) 公証人の手数料等がかかります。
4) 遺言書の検認手続きは、不要です。 4) 証人2人をお願いする必要があります。
B 秘密証書遺言 長   所 短    所
1) 遺言の存在を明確にし、内容の秘密
   が保持できます。
1) 公証人が関与するため、手続きがやや煩
   雑です。
2) 公証されるので、変造・隠匿の危険
   性がありません。
2) 遺言書自体は公証されていないので、
   紛争が起きる可能性は残ります。
3) 署名押印さえできれば、字が書けな
   い状態であってもできます。
3) 証人2人をお願いし、相続開始後に検認
   手続きが必要です。

  この中で、一般的に遺言書といいますと、自筆証書遺言のこととなります。

  相続が発生後、自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」を受けなければなりません。 この検認の手続きを行わずに遺言を執行したり、開封をしたりすると、5万円以下の過料に処せられます。

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