遺言書作成を安心サポートします 山畑行政書士事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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■遺言書作成&遺言相談−>遺言書作成から執行まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
遺言書の保管については、十分に配慮する必要があります。 死後、確実に遺言書が発見されるように留意したいものです。 1.遺言書の保管 遺言書は公正証書遺言を除き、本人や配偶者その他の相続人が保管しているケースが多いようです。 自筆証書遺言は、火災や盗難に耐えうる場所(銀行の貸金庫など)に保管し、遺言書の保管場所を明示しておくことが必要です。 2.遺言書の開封と検認 @ 遺言書の開封 封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書は勝手に開封することはできません。 相続人立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければなりません。 もし、封印のある遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。 A 遺言書の検認 相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、これを家庭裁判所に提出して検認(遺言についての形式的な検証、証拠保全手続)を受けなければなりません。 具体的には、家庭裁判所に検認の申立を行い、家庭裁判所が申立人と相続人を期日を決めてお呼び出し、家庭裁判所で検認手続を受けることになります。 検認手続は、遺言書が法定の条件を満たしているか否かのみを確認する形式的な手続で、遺言として有効か無効かの判断は行われません。 この検認が済むと、遺言内容を実行に移すことになります。 なお、公正証書遺言は、公証人役場に保存され、その形式・態様とも明確であり、偽造・変造されるおそれもないことから、開封・検認の手続は不要です。 B その他 秘密証書遺言としての方式を満たしていない遺言であっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、その遺言は自筆証書遺言としての効力を有します。 ドラマスペシャル「北の国から 2002遺言」が随分前に放映されましたが、遺言書を残すことは、遺言者の人間愛の表現だと思いますが、皆さん如何と思われますか。 黒板五郎が、羊のことを遺言書に書いていたと思いますが、遺言書に残すことは、財産に関することに限られません。
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