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 ■遺言書作成&遺言相談−>遺言の効用

  遺言とは、遺言者(被相続人)の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示で、相手方なき単独行為です。
  遺言能力については、遺言書作成時、意思能力を有する15歳以上の者であれば良いとされています。

  民法においては、遺言者の意思を尊重し、遺言者の死後、遺言された事項が確実に実行されるように、詳細に明文化しています。

 遺言は、遺言者の死亡により、その法律効果が発生しますが、遺言書を作成すべきケースとその効果を次に示します。

@ 配偶者の生活費の確保
  残される配偶者の生活費に不安があるとき、他の相続人の遺留分を侵さない範囲で、財産を優先的に相続させることができます。

A 子がいないので、配偶者のみに相続させたい。
  直系尊属もいなく子もいないが、兄弟姉妹はいる。 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を残すことにより、遺産は、配偶者のみに相続させることができます。

B 特定の子どもに遺産を多く残したい。
  老後の面倒を見てもらった子どもに、遺産を多く残すことができます。 あるいは、特定の推定相続人に遺産を多く残すことができます。

C 相続争いの発生防止したい。
  家庭内不和や複雑な親族関係の場合、共同相続人間による争いを防ぐことができます。 但し、主たる財産が不動産のみ場合など、分割の難しい財産については、生前に対策が必要となってきます。

D 主な財産が自宅の土地、建物で遺産分割が難しい。
  主な財産が不動産の場合、共同相続人間による遺産分割協議の難航が予想されるので、生前に自分の意思を遺言書に残しておくことにより、特定の相続人(たとえば、配偶者)に財産を優先的に相続させることができます。

E 法定相続人以外への遺贈したい。
  内縁の妻、孫、介護でお世話になったお嫁さんなどに遺贈として、遺産の一部を相続させることができます。

F 事業の承継したい。
  後継者に事業をスムーズに移行したいとき、他の相続人の遺留分を侵さない範囲で、自社株や事業用資産について、後継者にそれらを優先的に相続させることができます。

G 配偶者及び子がいない。
 法定相続人がいないと、法律に定められた手順により財産が処分されます。 自分の意思を反映させるため、特定の縁故者や団体に遺贈を行うことができます。

H 認知したい子がいる場合
  認知したい子にも財産の一部を相続させることができます。

  遺言では、相続分の指定相続人の廃除等、様々な内容を定めることができますが、特に重要なものとして、「遺贈」があります。 「遺贈」とは、遺言により遺産の全部または一部を相続人以外の内縁の妻や孫、あるいはお世話になった人に贈与することです。

  遺言書を残さなかったときは、死後の財産は、民法に規定により被相続人の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。


◎遺言書のはなし :その1

  子どものいないご夫婦のご主人が亡くなれました。 奥様は、ご主人が残された財産を全て相続できるものと思っていました。 

  しかし、それまで、日頃疎遠であったご主人の兄弟が訪ねて来て、遺産の相続を主張しました。 この場合、ご主人の兄弟にも法定相続分があり、奥様は、泣く泣く遺産の4分の1を渡さざる得ません。 折角、ご夫婦で力を合わせて築いた財産を兄弟に渡すことは、遣り切れない思いと思います。

  もし、ご主人が遺言書を残し、「奥様に財産の全てを相続させる」と書いていたならば、悔しい思いは防げたはずです。


◎遺言書のはなし : その2

  父親は、早くに亡くなり、体の弱った母親を実家に同居しながら、面倒を見ていた娘さんがいました。 母親は年金を貰っていましたが、日常の生活費や医療費を100%賄うことは出来ず、娘さんが毎月足りない分を補填していました。

  母親が亡くなり、遺産分割の段階で、実家から遠く離れて暮らしていた兄弟が法定相続分の遺産を請求してきましたが、相続財産としては、実家の不動産のみで現物分割をすることは、困難でした。

  今まで、母親の世話をしてきた娘さんにとって、

  @ 世話をしてきた私が、何故実家を出なければならないのか。
  A 母親に対して、経済的援助を何もしてこなかった兄弟が、遺産分割において法定相続分を請求するのが
   納得できない。

との思いでした。  兄弟の話し合いは、進展せず、膠着状態となりました。

  もし、母親が面倒をかけた娘さんに報いるため、自分の意思を遺言書に残していたならば、変わった展開になっていたと思います。

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