遺言書作成を安心サポートします 山畑行政書士事務所 | |||||||
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■遺言書作成&遺言相談−>遺言の効用 | |||||||
遺言とは、遺言者(被相続人)の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示で、相手方なき単独行為です。 遺言能力については、遺言書作成時、意思能力を有する15歳以上の者であれば良いとされています。 民法においては、遺言者の意思を尊重し、遺言者の死後、遺言された事項が確実に実行されるように、詳細に明文化しています。 遺言は、遺言者の死亡により、その法律効果が発生しますが、遺言書を作成すべきケースとその効果を次に示します。 @ 配偶者の生活費の確保 残される配偶者の生活費に不安があるとき、他の相続人の遺留分を侵さない範囲で、財産を優先的に相続させることができます。 A 子がいないので、配偶者のみに相続させたい。 直系尊属もいなく子もいないが、兄弟姉妹はいる。 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を残すことにより、遺産は、配偶者のみに相続させることができます。 B 特定の子どもに遺産を多く残したい。 老後の面倒を見てもらった子どもに、遺産を多く残すことができます。 あるいは、特定の推定相続人に遺産を多く残すことができます。 C 相続争いの発生防止したい。 家庭内不和や複雑な親族関係の場合、共同相続人間による争いを防ぐことができます。 但し、主たる財産が不動産のみ場合など、分割の難しい財産については、生前に対策が必要となってきます。 D 主な財産が自宅の土地、建物で遺産分割が難しい。 主な財産が不動産の場合、共同相続人間による遺産分割協議の難航が予想されるので、生前に自分の意思を遺言書に残しておくことにより、特定の相続人(たとえば、配偶者)に財産を優先的に相続させることができます。 E 法定相続人以外への遺贈したい。 内縁の妻、孫、介護でお世話になったお嫁さんなどに遺贈として、遺産の一部を相続させることができます。 F 事業の承継したい。 後継者に事業をスムーズに移行したいとき、他の相続人の遺留分を侵さない範囲で、自社株や事業用資産について、後継者にそれらを優先的に相続させることができます。 G 配偶者及び子がいない。 法定相続人がいないと、法律に定められた手順により財産が処分されます。 自分の意思を反映させるため、特定の縁故者や団体に遺贈を行うことができます。 H 認知したい子がいる場合 認知したい子にも財産の一部を相続させることができます。 遺言では、相続分の指定や相続人の廃除等、様々な内容を定めることができますが、特に重要なものとして、「遺贈」があります。 「遺贈」とは、遺言により遺産の全部または一部を相続人以外の内縁の妻や孫、あるいはお世話になった人に贈与することです。
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