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 ■遺言書作成&遺言相談−>遺言できること


 遺言書で、遺言できることは、次の事項です。

1.遺言事項

  遺言書は、方式を守っていれば、いかなる内容でもあってもかまいませんが、法的意味を有するものは、限定的に定められており、それ以外の事項を記載しても法律上意味を持たない(無効)ので注意が必要です。

遺言事項 遺 言 内 容
@ 身分に関する事項 1) 認知
2) 後見人・後見監督人の指定  
A 相続に関する事項 1) 相続人の廃除とその取り消し
2) 相続分の指定・指定の委託
3) 遺産分割方法の指定・指定の委託
4) 遺産分割の禁止(5年以内)
5) 相続人担保責任の指定
6) 遺言執行者の指定・指定の委託
7) 遺留分減殺方法の指定  
B 財産の処分に関する事項 1) 遺贈・寄付行為
2) 信託の設定

2.遺言執行者の指名

  遺言のとおりに相続財産を処理する者を、遺言執行者と言います。

  遺言の円滑な実現が見込まれない場合には、遺言書の中で遺言執行者を指定しておく必要があります。 また、推定相続人間に利害の対立がある場合にも、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

  遺言執行者は、遺言者の遺言、または遺言で指定の委託を受けた者の指定によって遺言執行者が決定するほか、利害関係人の請求で家庭裁判所が選任する場合もあります。 遺言執行者が指定されていれば、相続人は相続に関する手続的な負担を免れることができます。

  遺言執行者は、位置付けは次のとおりです。

  @ 相続人の代理人とみなされます。
  A 遺言者の意思を実行してくれる人となります。
  B 相続財産の管理や遺言の執行のための権利義務が与えられます。
  C 相続人は、相続財産を処分したり、執行を妨害することはできません。

  実務では、行政書士が遺言執行者になると、スムーズに遺言執行の事務を行えますので、ご指名ください。

  遺言執行者が指定されていても、必ずしも遺言執行者がすべて執行しなければならないというわけでありません。 相続人全員が、遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者は、相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割に同意することができます。

  遺言執行者の具体的な事務は、次のとおりです。

  @ 遺言書の検認申立手続(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合)
  A 相続人・受遺者への通知
  B 相続財産の財産目録の作成・送付
  C 相続財産の管理
  D その他遺言の執行に必要な一切の行為
   a) 不動産の所有権移転登記
   b) 預貯金の払い戻し
   c) 自動車や株などの名義変更 など
  E 遺言執行事務終了に関する報告書の送付

3.遺言の取り消し(撤回)・変更

 遺言の撤回は自由にできますが、新たに作成するときは、先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。 公正証書による遺言を後で自筆証書あるいは秘密証書の遺言で撤回しても問題ありません。

(1) 撤回とみなされる行為

   遺言者が遺言の趣旨と抵触する一定の行為をした場合には、抵触した部分は撤回したとみなされます。
  これに該当するのは、次の場合です。

 @ 前の遺言と後の遺言が抵触する部分は、撤回したものとみなされます。
 A 遺言者が遺言をした後に、その内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、抵触した部分
   は撤回したものとみなされます。
 B 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、撤回したとみなされます。
   なお 、公正証書遺言の場合は、遺言者が正本を破棄しても公証役場に原本が保管されているため、撤回
   の効力は発生しません。
 C 遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときは、その目的物については、遺言を撤回したものとみなされ
   ます。

(2)撤回の撤回と取り消し

 @ 撤回の撤回
   遺言を撤回する第2の遺言または行為がさらに撤回されたときは、第1の遺言は復活しないとされて
   います。従って、もし遺言者が第1の遺言を復活させるためには、その旨を表示した新たな遺言を
   しなければなりません。
 A 撤回の取り消し
   遺言の撤回とみなされる処分行為が、無能力を理由に取り消されたり、第1の遺言と抵触する第2の遺言
   による受遺者が遺言者より先に死亡したため、第2の遺言が効力を生じなかった場合なども、第1の遺言
   は復活しません。
   遺言の撤回が詐欺・脅迫によってなされたため、それが取り消されたときには、前の遺言が復活します。
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