相続人は、原則として被相続人の財産を引き継ぎますが、多額の債務があるときには、相続したくないこともあります。
そこで、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内(熟慮期間)に、
「単純承認」 または 「限定承認」 または 「相続放棄」
の何れかを選択し、相続するかどうかの意思決定をしなければなりません。
なお、一度行った「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」は、熟慮期間内であっても取り消すことはできません。
1.単純承認
(1) 意思表示による単純承認
@ 意思表示の方法
家庭裁判所への申述手続を必要としません。 通常は、単純承認の意思表示は行われません。
A 単純承認をする相続人は、行為能力が必要
相続人が未成年者の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。
B 承認の範囲
相続財産について包括的に承認しなければなりません。 例えば、債権は相続するが債務は相続しない、
とか、現金は相続するが不動産は相続しないというようなことはできません。
C 意思表示の時期および条件、期限
意思表示は相続開始前にできない。 また、条件や期限も当然付すこともできません。
相続財産に債務が多い可能性がある場合は、念入りに調査する必要があります。 場合によっては、相続放棄する可能性も考慮し、相続財産の全部または一部を処分しないでおきます。
(2) 法定単純承認
以下の場合は、単純承認したものとみなされます。
@ 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。
A 相続人が、3カ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。
B 相続人が限定承認または相続放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産
目録に記載しなかったとき。
2.限定承認
@ 限定承認とは、相続人が相続によって取得した財産の範囲内においてのみ、被相続人の債務等を弁済する
ことを条件として、相続を承認することを言います。
相続財産の中の債務が債権より多いと思われる場合に有効です。
A 相続開始を知った日から3カ月以内に、相続を放棄した者を除き、共同相続人全員で、家庭裁判所に申述
する必要があります。
3.相続放棄
相続財産のうち債務が多い場合、または債権を承継したくない場合に放棄できます。
@ 相続放棄とは、相続人が全面的に権利義務の承継を否定することを言います。
相続放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
A 各相続人が単独で、相続があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判 所に申述する必要が
あります。
B 相続の放棄は、相続開始前にすることはできません。
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