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 ■相続手続&相続相談−>遺留分と遺言

  遺言による相続分の指定があっても、遺言に優先して、相続のために残しておくべき最小限度の財産の割合を定めた遺留分があります。

  遺留分については、一定の相続人それぞれが自らその権利(「遺留分減殺請求権」という)を行使すれば、必ず取得できる財産の範囲のことです。 なお、この権利は、兄弟姉妹は認められていません。

相続人の組合せ 遺 留 分 の 割 合
@ 配偶者のみが相続人の場合 配偶者の遺留分は、相続財産の2分の1の割合です。
A 配偶者と第1順位者(子)が相続する場合 配偶者の遺留分は4分の1、第1順位者の遺留分は4分の1の割合となります。
第1順位者(子)が複数の場合は、4分の1の割合をさらに均等分割します。
なお、配偶者がいない場合は、第1順位者(子)の遺留分は、2分の1となります。
  
B 配偶者と第2順位者(直系尊属=父母または祖父母)が相続する場合 配偶者の遺留分は3分の1、第2順位者(直系尊属)の遺留分は6分の1の割合となります。
第2順位者(直系尊属)が複数の場合は、6分の1の割合をさらに均等分割します。
なお、配偶者がいない場合は、第2順位者(直系尊属)の遺留分は、3分の1となります。
  
C 配偶者と第3順位者(兄弟姉妹)が相続する場合 配偶者の遺留分は2分の1の割合となります。
第3順位者(兄弟姉妹)には、遺留分は認められていません。
  

  遺留分を侵害していても遺言は有効です。 但し、遺留分を侵害された相続人からの減殺請求があれば、侵害している分が無効となります。

  相続人は、相続した財産が遺留分以下だった場合、

  @ 相続の開始および減殺すべき贈与があったという事実を知ったときから1年

  A 相続開始のときから10年

以内に遺留分減殺請求を行うことによって、法定されている最小限度の相続財産を取り戻すことができます。

  遺留分減殺請求権は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害する者に対する遺留分減殺の意思表示をすればよいです。(通常は「内容証明郵便」で行います)

  相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄できます(遺留分の放棄)。相続開始後であれば、放棄は自由です。

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