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 ■相続手続&相続相談−>法定相続人と相続割合


  被相続人は、遺言によって相続分を指定したり、指定することを第3者に委託できます。 これを指定相続分と言います。 遺言による相続分の指定がなければ、民法で定める相続分によることになります。 これを法定相続分と言います。

  もっとも、遺産分割協議の際に、法定相続分に従わねばならいものではありません。  特別受益者や寄与分権利者がいれば、これらを考慮して分割を行う必要があります。

  法定相続においては、残された配偶者は、常に相続人となります。 配偶者は、法律上婚姻した者を指し、内縁関係にある者は含まれません。

@ 子がいる場合は、「配偶者と第1順位者の子」が法定相続人となります。
  嫡出子(養子含む)、非嫡出子ともに相続人となります。
  胎児も、相続については、すでに生まれたものとみなされます。

A 子がいないときは、「配偶者と第2順位者の直系尊属」
  直系尊属は、被相続人の父母、父母がいないときは祖父母となります。

B 直系尊属がいないときは、「配偶者と第3順位者の被相続人の兄弟姉妹」が法定相続人となります。

  なお、相続人に未成年者がいるときは、その未成年者の親権者が法定代理人として協議するのが通常ですが、相続については親と子の利益が相反するため、その子の代理をすることはできません。 家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらい、その特別代理人と協議することになります。

相続人の組合せ 相  続  割  合
@ 配偶者のみが相続人の場合 配偶者が、全て相続します。
A 配偶者と第1順位者(子)が相続する場合 配偶者が2分の1、第1順位者が2分の1の割合で相続します。
第1順位者が複数の場合は、2分の1の割合をさらに均等分割します。
なお、配偶者がいない場合は、第1順位者が全て相続することになります。
B 配偶者と第2順位者(直系尊属=父母または祖父母)が相続する場合 配偶者が3分の2、第2順位者が3分の1の割合で相続します。
第2順位者が複数の場合は、3分の1の割合をさらに均等分割します。
なお、配偶者がいない場合は、第2順位者が全て相続することになります。
  
C 配偶者と第3順位者(兄弟姉妹)が相続する場合 配偶者が4分の3、第3順位者が4分の1の割合で相続します。
第3順位者が複数の場合は、4分の1の割合をさらに均等分割します。
なお、配偶者がいない場合は、第3順位者が全て相続することになります。
  
D 相続放棄があった場合 相続放棄した者は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、相続分は存在しません。
  
E 代襲相続人の相続分 代襲相続人の相続分は、代襲された者が受けれるべきであった相続分と同じです。
代襲相続人が複数存在する場合は、代襲相続人の人数で、代襲された者が受けれるべきであった相続分を均等分割します。
※代襲相続人・・・相続発生時に相続人となるべき子が死亡していた場合、孫が子の相続分について相続することになります。
  

  文章だけでは、なかなか理解しにくい面もあるため、下記に10ケースの具体例を挙げてみました。

@ 妻と子が法定相続人となるとき(第1順位)
被相続人 長 女 配偶者 : 1/2
長  女 : 1/4
  配偶者   長 男 長  男 : 1/4
配偶者がいないときは、子が全財産を取得します。
胎児にも相続権はありますが、死産のときは相続権はなかったものとされます。
A 妻と親が法定相続人となるとき(第2順位)
配偶者 : 2/3
被相続人 : 1/6
   母 : 1/6
配偶者
直系尊属は、親等の近いものが優先されます。(父母→祖父母の順)
配偶者がいなければ、直系尊属が全財産を取得します。
B 妻と兄弟姉妹が法定相続人となるとき(第3順位)
配偶者 : 3/4
: 1/8
: 1/8
亡 父
被相続人
   亡 母
配偶者
C 嫡出子と非嫡出子、および内縁の妻
  内縁の妻 長  男 : 1/3
(認 知) 長  女 : 1/3
被相続人 : 1/3
長 男
亡配偶者
長 女
嫡出子は、正式な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子です。
非嫡出子は、正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子です。
非嫡出子の相続分は、嫡出子と同じです。
内縁の妻には、法定の相続権はありません。
D 代襲相続その1
    夫   孫 A 配偶者 : 1/2
被相続人 長  男 : 1/4
亡長女   孫 B 孫  A : 1/8
  配偶者 孫  B : 1/8
   長 男
亡長女の相続分は、孫A、孫Bに代襲相続されます。
E 代襲相続その2
    夫   姪 A 配偶者 : 3/4
   亡 父 次  男 : 1/8
  亡長女   甥 B 姪  A : 1/16
   亡 母 甥  B : 1/16
被相続人
  配偶者
   次 男
亡長女の相続分は、姪A、甥Bに代襲相続されます。
F 相続放棄
    夫 配偶者 : 1/2
長  女 : 1/2
被相続人 長 女
  配偶者 長 男 (放 棄)
  孫 C
長男が相続放棄した場合、孫Cは代襲相続できません。
G 養子(養子A、養子Bは、特別養子に該当しない)
長 女 配偶者 : 1/2
被相続人 長  女 : 1/6
養子A 養子A : 1/6
  配偶者 養子B : 1/6
養子B
実子と養子は、相続では区別がありません。 養子は、養親の場合でも
実親の場合でも相続において、他の子と同様に相続できます。
H 先妻の子と後妻の子
前配偶者 配偶者 : 1/2
長 男 長  男 : 1/6
被相続人 長  女 : 1/6
長 女 次  女 : 1/6
  配偶者
次 女
前配偶者の子も、等しく相続することになります。
I 異母兄弟
亡後妻 次  女 : 2/5
長  男 : 2/5
亡 父 : 1/5
長 女 (被相続人)
亡先妻
次 女
長 男
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1です。




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