相続手続を安心サポートします 山畑行政書士事務所 | |||||||||||||||
北海道札幌市厚別区青葉町5丁目2番55号 Tel&Fax 011−887−8756 | |||||||||||||||
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■相続手続&相続相談−>相続財産の調査 | |||||||||||||||
1.相続財産の調査 被相続人の財産を、債務も含めて個別財産の調査とその評価額を調べ、全体を把握する必要があります。 債務の状況によっては、3カ月以内に相続放棄や限定承認の手続きが必要となります。 微妙な状況の場合は、全体が把握できるまで、一切被相続人の財産に手を付けずにいたほうが、選択肢が広がります。 もし、葬式費用などに一部流用した場合は、単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなります。 被相続人に帰属する財産でも、相続できないものがあります。
2.財産目録の作成 相続財産の調査が終了したら、財産目録を作成します。 債務も漏れなく、記載する必要があります。
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