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 ■相続手続&相続相談−>相続財産の調査

1.相続財産の調査

 
被相続人の財産を、債務も含めて個別財産の調査とその評価額を調べ、全体を把握する必要があります。 債務の状況によっては、3カ月以内に相続放棄や限定承認の手続きが必要となります。 微妙な状況の場合は、全体が把握できるまで、一切被相続人の財産に手を付けずにいたほうが、選択肢が広がります。

  もし、葬式費用などに一部流用した場合は、単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなります。

  被相続人に帰属する財産でも、相続できないものがあります。

1.相続できる財産
  被相続人の財産に帰属した一切の権利義務です。
  被相続人が有していた全財産の他、具体的に発生するに至っていない財産上の法律関係ないし法的地位も承継します。 それらは、相続人が相続開始の事実を知っているか否かに関わりなく承継されます。

@ プラス財産
 プラス財産には、土地建物などの不動産、現預金、有価証券、動産などの有形財産のほか、請求権や債権といった権利(借家権、借地権、占有権など)も含まれます。

A マイナス財産
 マイナス財産は、借金や住宅ローンなどの債務が代表的です。 なお、(連帯)保証債務も相続することになります。 但し、身元保証債務については、特別の事情がない限り、その地位は相続人に承継されません。
 
2.相続できない財産
  被相続人の一身に専属したものは、承継されません。
  一身専属権とは、被相続人その人にだけ帰属し、相続人に帰属することができない性質のものです。 例えば、年金受給権や扶養を受ける権利などが挙げられます。

2.財産目録の作成

  相続財産の調査が終了したら、財産目録を作成します。 債務も漏れなく、記載する必要があります。

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