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 ■相続手続&相続相談−>相続人の調査

  法定相続人が誰であるかを確認する必要があります。 
法定相続人については、民法の第5編「相続」に規定されています。

  法定相続人の調査においては、戸籍関係書類(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等)で、親族関係を明らかにし、相続の関係図(相続関係説明図)で表します。

  ここで行われるのは、戸籍の収集です。 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。 

1.相続順位

  相続順位は、下記の通りです。

 @ 配偶者は、必ず相続人になります。 
 A 第1位 : 子ども。 胎児も既に生まれたものとみなされます。
   子どもがいない場合は、被相続人の親についても必要となります。 
 B 第2位 : 直系尊属(父母、父母が亡くなっているときは祖父母)
   子どもも親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹についても必要となります。
 C 第3位 : 兄弟姉妹

2.代襲相続

  代襲相続とは、相続人となるべき者が、「相続開始以前にすでに死亡しているとき」、「相続欠格に該当す
 るとき」または「廃除されているとき」に、その者の「子」が相続人になることを言います。 
  なお、相続人となるべき者が、相続を放棄した場合には、代襲相続は行われません。

 @ 子の代襲は、代々(子・孫・ひ孫)引き続き行われます。
 A 兄弟姉妹の代襲は、1回(甥、姪まで)までです。

3.相続欠格と廃除

  相続人であっても、欠格または廃除により相続権を失うことがあります。

(1) 相続欠格

   欠格事由は、大きく分けると次の2種類があります。

 @ 故意に被相続人または先順位または同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとしたため刑に
   処せられた者など。 具体的には、殺人、殺人未遂の刑に処せられた者を言います。 
   過失によって死亡させた場合は、含まれません。

 A 被相続人の遺言の妨害を行った者。 具体的には、詐欺、脅迫により遺言を書かせたり、遺言の偽造、
   変造、破棄、隠匿をした者が該当します。

(2) 廃除

   遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、または
   推定相続人に著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続人
   の相続権を失わせることができます。

  法定相続人の範囲は、これらの戸籍をたどることで、相続人が確定されますが、異母兄弟や養子がいる
 場合、相続人がすでに亡くなっていて代襲相続になる場合など、複雑な相続関係となることもあります。

  行政書士は、職権で戸籍謄本や除籍謄本を取得できますので、これらの手間と時間のかかる作業を代わって行うことができます。

  なお、遺産分割終了後に新たに相続人が判明すれば、遺産分割のやり直しとなります。(法定相続人を一人でも欠いた遺産分割協議書は無効となります。)

  推定相続人が行方不明の場合は、相続開始前に所在の調査を行うなり、場合によっては、家庭裁判所に「失踪宣告」の請求を行います。 相続人が行方不明のまま、遺産分割が行えない状態で、更に、二次相続が発生した場合は、大変な手間になります。

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