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 ■相続手続&相続相談−>相続手続の流れ

  相続は、人の死亡(自然死亡)によって開始しますが、人が行方不明でその生死が判明しないときは、失踪宣告によって死亡したとみなされて、相続が開始します。

1.自然死亡

  死亡診断書を添付した死亡届により、戸籍簿に死亡の事実およびその日が記載されます。

2.失踪宣告

  「失踪宣告」とは、長い間生死不明の状態が続き、死亡の可能性が高い場合に、その者を死亡したものと
  扱ったうえで、その者に関する法律関係を確定する制度です。
  失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

 @ 普通失踪
   不在者の生死が7年間不明であるとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をし、失踪期
   間の満了時である7年経過時に死亡したものとみなされます。

 A 特別失踪
   戦地に臨んだ者、沈没した船舶、墜落した航空機にいた者であって、戦争が止んだ後またはその他の危
   機があった後1年以上の間その生死が不明の場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣
   告をし、この危機が終わった時点で死亡したものとみなされます。

  相続開始後は、民法、相続税法のほか、社会的にも様々な手続が必要となります。
通常は、相続開始から手続き完了まで、3〜4カ月程度の時間がかかり、また、大変な手間と費用がかかります。

 下記に相続の一般的な手続きを示します。

1.被相続人の死亡(相続開始)
    関係者への連絡、葬儀の準備
2.通夜、葬儀、初七日法要、香典返し、四十九日忌法要
    死亡届の提出・・・7日以内に死亡診断書を添付して、市区町村役場に提出します。
3.遺言書の有無を確認する。
    自筆証書遺言、秘密証書遺言のときは、家庭裁判所の検認が必要です。
4.相続人の調査、確定
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で確認します。
5.相続財産、債務の調査、確定、評価
    財産目録を作成します。 財産目録の作成にあたっては、相続人が立替えた葬儀費用等について考慮します。
6.相続人の限定承認、相続放棄
    限定承認または相続放棄をするときは、「相続開始を知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に申述します。 この期間を過ぎると、単純承認したことになります。
遺産(プラス財産)より、債務(マイナス財産)が多いときは、熟慮が必要です。
7.所得税の申告と納付(準確定申告:被相続人の死亡から4カ月以内
    被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します。
8.相続人による遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印と印鑑証明が必要)
    遺言書があれば、原則的にその内容に従って分割することになりますが、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、変更可能です。
9.遺産の名義変更、分割の手続き
    遺産分割協議書を持って、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更を行います。
10.相続税の申告と納付(被相続人の死亡から10カ月以内
  被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告、納税します。
相続財産が、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えると相続税が課税されます。 

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