相続手続を安心サポートします 山畑行政書士事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■相続手続&相続相談−>相続手続の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続は、人の死亡(自然死亡)によって開始しますが、人が行方不明でその生死が判明しないときは、失踪宣告によって死亡したとみなされて、相続が開始します。 1.自然死亡 死亡診断書を添付した死亡届により、戸籍簿に死亡の事実およびその日が記載されます。 2.失踪宣告 「失踪宣告」とは、長い間生死不明の状態が続き、死亡の可能性が高い場合に、その者を死亡したものと 扱ったうえで、その者に関する法律関係を確定する制度です。 失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。 @ 普通失踪 不在者の生死が7年間不明であるとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をし、失踪期 間の満了時である7年経過時に死亡したものとみなされます。 A 特別失踪 戦地に臨んだ者、沈没した船舶、墜落した航空機にいた者であって、戦争が止んだ後またはその他の危 機があった後1年以上の間その生死が不明の場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣 告をし、この危機が終わった時点で死亡したものとみなされます。 相続開始後は、民法、相続税法のほか、社会的にも様々な手続が必要となります。 通常は、相続開始から手続き完了まで、3〜4カ月程度の時間がかかり、また、大変な手間と費用がかかります。 下記に相続の一般的な手続きを示します。
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