相続税申告の必要性の有無および課税対象になる一般的な財産については、次の通りです。 詳細については、税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。
1.相続税の申告が必要になる財産総額
相続財産の総額が、下記に示す基礎控除額を超えたとき相続税の申告が必要となります。 この基礎控除
額を超える財産を残される方は、一部の人に限られ、殆どの方は、申告する必要はありません。
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
例えば、ご主人が亡くなられて、相続人が奥様とお子様2人の場合は、基礎控除額は4,800万円となります。
2.相続税の計算の流れ
相続税の計算の全体の流れは、次の通りです。
@ 第1ステップ : 課税価格の計算
(相続人と相続分の確定、財産評価)
課税価格 = 相続または遺贈により取得した財産の価額
+ みなし相続または遺贈により取得した財産の価額
− 非課税財産の価額
− 債務及び葬式費用の額
+ 被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産の価額
+ 相続時精算課税により贈与した場合の贈与金額
A 第2ステップ : 相続税の総額の計算
B 第3ステップ : 各人毎の納付税額の計算
3.相続税の課税財産
相続税の課税対象となる財産は、@本来の相続財産、Aみなし相続財産、B生前贈与財産の3つに大きく
分けられます。
@ 本来の相続財産
相続や遺贈により取得した被相続人の現金、預貯金、有価証券、不動産、事業用財産、家財、自家用車
貴金属、書画骨董、電話加入権など一切の 財産。
A みなし相続財産
経済的にみて相続や遺贈で財産を取得したのと同じ効果ある生命保険金等、退職手当金・功労金等、
生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利などの財産。
B 生前贈与財産
相続または遺贈により財産を取得したものが、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産
を取得している場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。
4.相続税の非課税財産
相続や遺贈により取得した財産のうち、一部の財産を非課税財産としています。
@ 墓地、霊廟、仏壇、仏具
A 相続人が受け取った生命保険金などのうち一定の金額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例えば、死亡保険金3,000万円で、法定相続人が3人の場合は、非課税額が1,500万円で、
残り1,500万円が相続税の課税対象額となります。
B 相続人が受け取った退職手当金などのうち一定の金額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例えば、死亡保険金2,000万円で、法定相続人が3人の場合は、非課税額が1,500万円で、
残り500万円が相続税の課税対象額となります。
C 官公庁や公益法人などに寄付した財産など
5.相続税の申告
相続財産の評価方法は、財産の種類ごとに法定されています。 相続財産のうち不動産については、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の制度もあります。 相続財産を評価して、基礎控除額を超えそうなときは、税理士に相談することも一考です。
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