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 ■相続手続&相続相談−>名義変更等諸手続


  被相続人の死亡からの手続及び被相続人の財産を、相続人が引き継ぐための手続を、次に示します。 実務上、被相続人の財産を相続人に承継させる手続は非常に煩雑であり、個人では難しい場合もしばしば生じます。

1.一般的な手続

手続きの種類 期 限 窓 口 提出書類
死亡届 7日以内 死亡者の住所地の市区町村役場
@ 死亡診断書または死体検案書
相続人の調査 相続後遅滞なく     
財産目録の作成 相続後遅滞なく     
遺言書の検認
(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)
相続後遅滞なく 被相続人の住所地の家庭裁判所 @ 遺言書原本
A 申立書
B 遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍謄本および住民票
相続の放棄 3カ月以内 被相続人の住所地の家庭裁判所 @ 相続放棄申述書
A 申述人および被相続人の戸籍謄本
B 住民票の除票
限定承認 3カ月以内 被相続人の住所地の家庭裁判所 @ 限定承認申述書
A 申述人および被相続人の戸籍謄本
B 住民票の除票
C 財産目録
※相続人全員で申述しなければならない。
被相続人の所得税の申告 4カ月以内 被相続人の住所地の税務署 @ 準確定申告書
A 死亡した者の所得税確定申告書付表
遺産分割協議書の作成

相続税申告前    
相続税の申告 10カ月以内 被相続人の住所地の税務署 詳細については、税務署に確認ください。
@ 相続税の申告書
A その他
生命保険金の請求 2年以内 生命保険会社 詳細については、各保険会社に確認ください。
@ 生命保険金請求書
A 保険証券
B 最後の保険料領収書
C 受取人および被相続人の戸籍謄本
D 死亡診断書
E 受取人の印鑑証明書
被相続人の財産の名義変更 土地・建物 なし
(死亡後はいつでもできる)
不動産の所在地の法務局(登記所) @ 所有権移転の登記申請書
A 被相続人および相続人の戸籍謄本
B 遺産分割協議書
C 住民票
D 印鑑証明書
E 委任状
株式、有価証券 証券会社、または株式の発行法人 @ 株式名義書換請求書
A 株券
B 被相続人および相続人の戸籍謄本
C 遺産分割協議書
D 印鑑証明書
※株券が電子化されているときは、証券保管振替機構に確認ください。
預貯金 預入金融機関 @ 依頼書
A 被相続人および相続人の戸籍謄本
B 通帳
C 相続人全員の印鑑証明書
D 遺産分割協議書
※各金融機関毎に必要な書類が異なります。各金融機関の窓口で確認下さい。
自動車 運輸支局 @ 移転登録申請書
A 自動車検査証
B 被相続人および相続人の戸籍謄本
C 自動車損害賠償責任保険証明書
固定電話 NTT @ 電話加入承継届
A 被相続人および相続人の戸籍謄本
B 相続人の印鑑証明書

2.社会保障関係の手続

  被相続人が加入していた年金や健康保険によって、手続は異なります。
詳細については、それぞれの窓口にご確認ください。

手続きの種類 手続きの必要性の有無条件等 窓 口
@ 国民年金
(配偶者)
配偶者が国民年金の第3号に加入していた場合は、第1号に種別変更の手続きが必要となります。
市区町村役場
A 遺族基礎年金 被相続人が国民年金の加入者で、扶養している18歳未満の子がいる場合、遺族基礎年金の受給手続きを行います。
年金事務所
B 死亡一時金または寡婦年金 被相続人が国民年金の加入者で、扶養している18歳未満の子がいない場合、死亡一時金または寡婦年金の受給手続きを行います。
年金事務所

C 遺族厚生年金(遺族共済年金) 被相続人が厚生年金(共済年金)の加入者で、配偶者や父母などの扶養者がいる場合、遺族厚生年金(遺族共済年金)の受給手続きを行います。
年金事務所
(遺族厚生年金)
加入していた共済組合
(遺族共済年金)
D 企業年金 被相続人が厚生年金基金等に加入していた場合、基金等へ年金受給の確認を行います。
年金基金など
E 健康保険 被相続人が健康保険の加入者で、その扶養家族となっていた場合、国民健康保険への加入手続きを行います。
市区町村役場

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