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 ■相続手続&相続相談−>遺産分割協議書作成


 
遺産分割が終わり、各相続人が取得する財産が確定したら、後日の紛争予防のため、遺産分割協議書を作成し、証拠として残しておくべきです。 また、財産の名義変更のため、法務局や金融機関に遺産分割協議書を提出する必要があります。

  遺産分割協議書は、法令等で特に定められた形式はありませんが、相続人全員が署名(または記名)・捺印する必要があります。 印鑑は、印鑑登録済の実印を用います。 相続登記を行うときは、全員の印鑑証明書を添付する必要があります。

  遺産分割協議書に共同相続人全員が異議なく署名・捺印したときには、遺産分割協議は終了します。 なお、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は、原則として無効です。

  遺産分割協議書の作成時の注意点としては、次のような事項があげられます。

注意点 内    容
@ 曖昧さを排除する 遺産分割協議書は、協議の結果を証拠として残すことが目的であり、後日争いの余地を残さないように配慮する必要があります。
A 被相続人を明確に記載する 誰が被相続人であるかを明確にするため、
 a) 被相続人の氏名、年齢
 b) 最後の住所地
 c) 死亡年月日
を記載します。
B 相続人を明確に記載する 相続人を確定させます。 その際に、続柄も記載します。
  
C 分割内容は明確に記載する 分割内容を正確に記載する必要があります。
 a) 不動産・・・登記簿謄本の記載通りに記載します。
   未登記の建物については、固定資産評価証明書の記載どおりに書いて特定する
   ようにします。
 b) 預貯金・・・金融機関名、支店名、名義人、口座番号を明記して記載します。
D 署名、捺印をする 最後に、相続人全員が署名と捺印をします。
印鑑は、印鑑証明のある実印を使用します。
住所は、住民票に記載されている住所を表記します。
E 協議書が複数枚のとき 遺産分割協議書が2枚以上になるときは、契印を押します。
  
F 用 紙 使用する用紙の指定は、ありません。
G 形 式 形式は、自由です。縦書きでも横書きでのかまいません。

  協議書の最後に、「本協議書に記載なき相続財産は、誰々が相続する。」旨の記載をいれておけば、後々のトラベル防止に一役かいます。

  どのような遺産分割協議書にしたらよいかお迷いの場合や内容が複雑な場合は、ご相談ください。 ご一緒に考えたり、原案を作成いたします。


 
遺産分割協議書のサンプルを下記に示します。。


               遺 産 分 割 協 議 書

  <被相続人の表示>

  本   籍   北海道札幌市中央区上田1丁目2番
  最後の住所   北海道札幌市中央区上田1丁目2番3号
  氏   名   北海 太郎
  生年月日    昭和○○年○○月○○日
  死亡年月日   平成○○年○月○○日死亡

   被相続人亡北海太郎の相続人である妻北海花子、長男北海一郎、次男北海二郎は、被相続人の
  遺産を次のとおり分割することに合意する。 

  第1 相続人北海花子は、次の遺産を取得する。
  1 札幌市中央区上田1丁目2番34
    宅地 ○○○.○○平方メートル
  2 同所同番地 家屋番号34番
    木造瓦葦平屋建居宅
    床面積 ○○○.○○平方メートル
  3 同上居宅内にある家財一式
  4 現金○○○万円

  第2 相続人北海一郎は、次の遺産を取得する。
  1 ○○銀行上田中央支店の被相続人北海北海太郎名義の定期預金
    1口 ○○○万円
  2 株式会社○○の株式 ○,○○○株

  第3 相続人北海二郎は、次の遺産を取得する。
    △△銀行上田支店の被相続人北海太郎名義の定期預金
    1口 ○,○○○万円

  第4 相続人北海一郎は、被相続人北海太郎の次の債務を承継する。
    ○○銀行上田中央支店からの借入金 ○○○万円

  当事者間において、以上のとおりの協議が円満に成立したことを証するため、本協議書を
  3通作成し、各自記名押印のうえ各1通を保有する。

  平成○○年○月○○日

  (被相続人の妻)  札幌市中央区上田1丁目2番3号

                  北 海 花 子     実印

  (被相続人の長男) 札幌市中央区上田1丁目2番3号

                  北 海 一 郎      実印

  (被相続人の次男) 札幌市大田区下田5丁目4番5号

                  北 海 二 郎      実印


  

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