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 ■相続手続&相続相談−>遺産分割協議


  共同相続人による遺産分割協議を始める前には、下記に示す手続や意思決定が完了あるいは確定している必要があります。

 @ 相続人の調査および確定
 A 相続財産の調査および確定、評価、財産目録の作成
 B 自筆証書遺言または秘密証書遺言の遺言書が残されているときは、遺言書の検認手続の完了
 C 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任手続の完了
 D 相続の承認または放棄の確定

  上記の手続が完了したのち、共同相続人間で遺産分割協議を行います。

1.法定相続分と分割協議

(1) 指定分割と協議分割
    共同相続人がいるときは、被相続人の財産は共同相続人の共有に属することになりますが、この共有
   状態のものを各相続人に帰属させる方法が遺産分割です。 遺産分割には、次の2種類があります。

 @ 指定分割
   被相続人は、遺言で分割の方法を定め、または分割方法を定めることを第3者(遺言執行者など)に委託
  することができます。 これを、指定分割と言います。
   遺言による分割方法の指定は、遺産の全部または一部について行うことができます。 指定の方法は、
  財産の種類だけを指定してもよいし、個別の財産を指定することもできます。
   共同相続人の一部または遺産の一部についてだけ、分割方法が指定されている場合には、残りの部分に
  ついて共同相続人間で協議して分割方法を決める必要があります。


 A 分割協議
   共同相続人全員の協議によって、分割する方法です。 被相続人の遺言による指定がない場合は、この
  方法によります。 但し、遺言があっても、共同相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したとき
  には、協議分割が優先します。
   共同相続人の1人から分割の要求があれば、他の共同相続人は協議に応じる義務があります。 また、
  協議は共同相続人全員の参加と合意が必要であり、一部の相続人を除外したり、あるいは一部の相続人の
  意思を無視して行った協議は無効となります。
   分割協議は、現物分割、換価分割その他どのような分割方法によっても問題ありません。 分配比率も指
  定相続分や法定相続分に従う必要はありません。 共同相続人の1人の取得分がゼロであっても問題ありま
  せん。

(2) 分割方法の種類

   遺産分割は、遺言による相続分の指定があれば指定相続分で、指定がなければ原則として法定相続分で
  さらに特別受益者や寄与分権利者がいれば、これらを考慮したうえで行う必要があります。

   遺産分割にあたっては、遺産の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況
  その他一切の事情を考慮したうえで、協議することが望ましいです。

  現実の遺産分割方法には、下記に示す分割方法があります。

分割方法 分  割  内  容
@ 現物分割 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
個別財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法です。
A 代償分割 共同相続人の1人または数人が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割方法。
代償分割は、
 a) 被相続人の遺産の主なものが自宅だけであり、物理的に分割が困難である。
 b) 被相続人の事業を特定の相続人に承継するため、財産を共同相続人に細分化できない。
等の事情があるときに行われる場合が多い。
B 換価分割 共同相続人の1人または数人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法

2.協議が不調で紛争になったとき

(1) 調停分割

  協議が整わない場合に、家庭裁判所に調停を申立て、調停員の仲介によって、当事者が互いに譲歩して、紛争解決の合意を図ります。
  調停分割は、家庭裁判所において調停員2名が当事者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。 審判と異なり、法定相続分には拘束されません。 調停分割が成立すれば、遺産分割協議書に代わる調停調書が作成されます。

(2) 審判分割

  調停が不成立に終わった場合に、家庭裁判所の審判により分割する方法です。 審判分割の場合は、法定相続分に拘束され、共同相続人全員の合意がない限り、相続分に反する分割はできません。

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