被相続人の死亡後の財産の処分方法については、相続のほかに「遺贈」と「死因贈与」があります。 何れも被相続人が生前に、自らの財産を、死後他人に無償で与えることを指定しておくものであり、死亡後に財産が移転します。
1.遺 贈
遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを言います。 遺贈の法的性格は、遺贈者による単独行為となります。 遺言によって財産を与える人を「遺贈者」といい、その財産を受け取る人を「受遺者」と言います。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
@ 包括遺贈
遺言者の遺産の全部または一部を割合をもって、受遺者に遺贈することです。
具体的には、「財産の2分の1を遺贈する」などです。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされています。 但し、受遺者は、被相続人が
死亡したときに生存している必要があります。 もし、受遺者がすでに死亡していれば、遺贈は無効に
なります。
包括受遺者は、自然人のほか、胎児、法人も適格者となります。
A 特定遺贈
遺言者の遺産に属する特定の財産を目的として、受遺者に遺贈することです。
具体的には、「××に所在する土地を遺贈する」などです。
特定受遺者は、被相続人が死亡したときに生存している必要があります。
もし、受遺者がすでに死亡していれば、遺贈は無効になります。
2.遺贈の承認と放棄
@ 包括遺贈の承認と放棄
包括遺贈の承認と放棄は、相続の承認と放棄と同様な手続により行います。
すなわち、受遺者は、相続開始を知った日から3カ月以内に承認または放棄をしなければなりません。
もし、行わなかったときは、法定単純承認があったものとみなされます。
A 特定遺贈の承認と放棄
特定遺贈の受遺者は、被相続人の死後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。
遺贈を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。
3.死因贈与
人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。 死因贈与は、贈与者(被相続人)の意思と受遺者の意思双方が合致することによって、成立します。 従って、死因贈与の法的性格は契約であり、遺贈の単独行為とは異なります。
契約の一種ですから、契約内容をワープロで作成し印刷したものに、署名押印あるいは記名押印したもので良いです。
4.「相続させる」と「遺贈する」の遺言の違い
「相続させる」とは、遺言書に「○○の財産を△△相続人に相続させる」と記載された遺言をいい、「遺贈する」とは、遺言書に「○○の財産を△△相続人に遺贈する」と記載された遺言をいいます。
「相続させる」を用いることで、以下のようなメリットがあります。
@ 相続後の所有権移転登記手続において、相続人が単独で申請することができます。
A 相続後の所有権移転登記の際の、登録免許税が「遺贈する」に比べて、安く済みます。
B 遺産が不動産賃借権で、相続人が借地、借家権を相続する場合、賃貸人の承諾は不要です。
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