誰でも直面するのが、相続です。 被相続人の残した全ての財産や債務をどう処理すのかという現実が待っています。 相続人は、相続の手続きの期限が決められているものもあり、スケジュールを確認しながら的確に処理しなければなりません。
複数の相続人間の遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争予防のため、
「遺産分割協議書」を作成し、証拠として残しておくべきです。
また、財産の名義変更のため、法務局、銀行などに遺産分割協議書を提出する必要があります。 遺産分割協議書は、法令等で特に定められた形式はありませんが、相続人全員が署名(記名)・捺印することが必要です。 捺印は、印鑑登録済の実印を用います。
当事務所では、
@ 相続に関するご相談
A 相続人関係調査(法定相続人の確定)
B 行方不明相続人の調査
C 相続財産調査及び財産目録の作成
D 相続関係説明図作成
E 自筆証書遺言の検認手続
F 遺言執行者の受任
G 遺産分割協議書の作成代行
H 相続税の総額試算
I 生前贈与などの相続生前対策のご相談
J 相続贈与財産の活用した生涯生活設計、老後生活設計のご相談
などの業務を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。
参考までに、今までにご依頼があった業務範囲を下記に示します。
@ 相続手続の相談のみ
A 相続手続の相談 + 遺産分割協議書の作成
B 相続手続の相談 + 遺産分割協議書の作成 + 相続関係説明図の作成
C 相続手続の相談 + 財産目録の作成 + 遺産分割協議書の作成 + 相続関係説明図の作成
D 自筆証書遺言の検認手続(被相続人や相続人の戸籍謄本等の収集)
E 遺言執行者の受任(遺言書に基づく遺言の執行業務)
F 相続財産の管理、処分についての相談
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