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 ■離婚問題−>離婚給付契約公正証書

  離婚給付契約公正証書にしておけば、養育費支払の契約不履行発生時、すぐに強制執行が行えます。 但し、「執行認諾文言」をいれておかなければならないので注意が必要です。

  なお、強制執行を行い、元配偶者の給与を差し押さえたとしたとき、元配偶者が会社に居づらくなり退社するケースもあるようです。 相手の状況も把握しながら、強制執行の実行の可否を判断する必要があるようです。
  どのような離婚給付契約公正書にしたらよいかお迷いの場合や合意事項の内容が複雑な場合はご相談ください。 ご一緒に考えたり、原案を作成いたします。

  離婚給付契約公正証書のサンプルを下記に示します。



                離婚給付契約公正証書

   第条(離婚の合意)
     夫 北海太郎(以下、乙という)と妻 北海花子(以下、甲という)は平成○○年
    ○月○○日協議離婚することに合意し、本書作成後、甲において速やかに札幌市中央
    区役所に離婚の届出をする。


   第条(財産分与・慰謝料)
     乙は甲に対し、離婚に伴う財産分与(慰謝料を含む)として金○○○万円を支払う
    義務があることを認め、これを平成○○年○月○○日までに、甲が指定する金融機関の
    口座に振り込んで支払う。振込費用は乙の負担とする。


   第条(引越し費用)
     乙は甲に対し、甲の引越し費用として金○○万円を本件離婚成立の日から5日以内に、
    甲が指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。振込費用は乙の負担とする。


   第4条(親権)
     甲乙間の未成年の子、長男一郎(平成○○年○月○日生、以下丙という)の親権者を
    甲とし、
甲において丙が成年に達するまで監護養育する。

   第
条(養育費)
    1 乙は甲に対し、丙の養育費として毎月○万円を平成○○年○月から、丙が満18
     に達した日以後の最初の3月31日が終了する
月まで、毎月末日までに甲が指定する
     金融機関口座に振り込んで支払う。振り込み費用
は乙の負担とする。
    2 丙が満18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了した月の翌月以降の養育費
     及び進学等に要する費用の負担については、甲乙が別途協議する。

    3 甲及び乙は、丙の病気等により特別の費用の負担が発生したとき、又は甲の病気等
     により丙の養育に経済的な支障が発生したときは、別途養育費の額について協議する。


   第条(所在、連絡先)
     甲及び乙は、住所、連絡先及び勤務先を変更する場合又は再婚をした場合は、速やかに
    その旨を相互に通知する。


   第条(面接交渉)
    1 甲は、乙から申し出があったときは、乙と丙が面接交渉することを認める。
     但し、乙は甲の事前の承諾なしには丙と面会することはできないものとする。
    2 面接交渉の具体的な日時、場所、方法については、丙の福祉に十分配慮して、
     甲と乙が事前の打ち合わせにより決めるものとする。


   第条(清算条項)
     甲及び乙は、以上をもって本件離婚に関する一切を解決したものとし、本条項に
    定めたもののほかは名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしないことを相互に
    確認する。


   第9条(強制執行認諾文言)
     乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに本公正証書に基づく強制執行
    に服する
旨陳述した。

    本旨外要件

      甲及び乙の本籍  札幌市中央区上田1丁目2番

           住所  札幌市中央区上田1丁目2番3号

            甲  北海 花子
              (昭和○○年○月○日生 職業 専業主婦)

           住所  札幌市中央区上田1丁目2番3号

            乙  北海 太郎
              (昭和○○年○月○日生 職業 会社員)


   


  前文に公証人が当事者の嘱託により公正証書を作成すること、本文の最後には当事者の本人確認の方法や公証人の署名等が書き加えられます。

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