協議事項 |
協 議 の 内 容 |
@ 財産分与 |
1) 夫婦が婚姻中に築いた財産を、それぞれの寄与度に応じて分割します。
財産分与は半額ずつが基本ですが、寄与度の割合から専業主婦のときは30%から50%、共働きのときは50%前後が一般的です。
最近は、専業主婦世帯でも折半が増えています。
既に支払われた退職金は、財産分与の対象となります。
住宅ローンがある場合は、自宅とローンの処分をどうするか決めたうえで、離婚届を提出します。 処分をどうするか決めないうちに、離婚届を提出した場合、マイナス財産であるケースが大部分のため、話し合いが進まないことがあります。
2) 平成19年4月1日から、離婚時に厚生年金・共済年金の分割制度が導入され、婚姻期間に対応する厚生年金・共済年金の最大2分の1まで分割できます。
どのように分割するかは、話し合いまたは家庭裁判所の調停などで割合を決めて分ければ、それぞれ年金が受給できます。
3) なお、結婚前から持っていた財産や相続で取得した財産は、分割の対象とはなりません。
|
A 慰謝料 |
1) 離婚原因の有責配偶者が、相手方の精神的苦痛に対して支払う損害賠償です。
2) 慰謝料の金額は、離婚責任の程度、婚姻期間や有責配偶者の支払能力によって異なってきます。
3) 慰謝料や財産分与は、一括で支払われるのが望ましいが、通常は無理な場合が多いようです。 分割払いのときは、支払いが長期間にならないように配慮する必要があります。 |
B 養育費 |
1) 子供の成長並びに教育の費用で、支払金額および支払期間を定めます。
2) 支払期間の原則は、原則20歳までですが、高卒で就職、大学進学がなどが前提だと、支払期間も変わります。
3) 一般的には、子1人の場合2〜4万円程度、子2人の場合4〜6万円程度ですが、両方の親の経済力によって、金額が異なってきます。
4) 進学時の入学金や子供の病気による多額の出費が必要になったときの取り決めもしておけば、より安心です。 |
C 親 権 |
親権には、財産管理権と身上監護権の2種類があります。
a) 財産管理権・・・未成年者の子の財産を管理して、法的手続きの代理を行う権利義務
b) 身上監護権・・・日常的に子の世話をしたり、しつけや教育を行う権利義務
一般的には、片方の親が両方の権利義務を持ちますが、両方の親が分けて持つこともできます。
しかし、身上監護権のみを持つ親のもとで子が成長した場合、子の契約について不便となるケースがあるようです。 |
D 面接交渉権 |
離れて生活することになる親が、子と会ったりすることのできる権利です。
子の福祉を最優先にして、回数、場所、日時等を決めておきます。 |
E 戸籍と姓 |
妻が夫の戸籍を出て子を引き取る場合に、そのままでは母親と子の戸籍と姓が異なってしまいます。
裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて、母親の戸籍に入れることができます。
|