離婚問題を安心サポートします    山畑行政書士事務所
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 ■離婚問題−>離婚の種類

  離婚を実現しようとしたとき、その方法については主なものとして下表のように、

  @ 協議離婚
  A 調停離婚
  B 裁判離婚

の3種類あります。 このうち最も多いのが協議離婚で全体の9割を占めます。 この他に、審判離婚と和解離婚があります。

  ご夫婦で話し合いができる状態であれば、協議離婚が時間、労力、費用が一番少なくてすみます。

離婚の種類 概      要
@ 協議離婚 夫婦間での話し合いによる離婚。
時間、労力、費用が、一番少なくてすみます。
離婚の約9割が協議離婚です。
A 調停離婚 家庭裁判所において、調停委員の調停による離婚。
夫婦間の話し合いがつかない場合です。

「調停前置主義」と言って、裁判を提起する前に、必ず調停を行わなければなりません。
時間、労力、費用がかかります。
特に、調停に時間がかかったときは、心身ともに疲労を覚えます。
弁護士を依頼すると、数十万の費用がかかります。
B 裁判離婚 調停委員による調停で合意に至らなかったとき、裁判官の判断を仰いでする離婚。
時間、労力、費用がかかります。
特に、裁判に時間がかかるため、心身ともに疲労を覚えます。
弁護士を依頼すると、多額の費用がかかります。

参考までに民法770条では、夫婦の一方は、以下の@〜Dの何れかの場合に限り離婚の訴えを提起することができるとなっています。

@ 配偶者の不貞な行為があったとき
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(例:性格の不一致、夫の暴力)

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