離婚を最終決定するまえに、下記の事項について目途を付けておきましょう。
□ @ 離婚後に住む場所が決まっている。
□ A 離婚後の収入の目途が立っており、生活設計ができそうである。
□ B 財産の分与や慰謝料の額及び支払方法について、当事者間で取り決めている。
□ C 自宅の処置と住宅ローンの精算方法について、当事者間で取り決めている。
□ D 子供の親権は、どちらの親が持つか取り決めている。
□ E 子供の養育費について、金額および期間等を取り決めている。
□ F 子供に対する面接条件を取り決めている。
□ G 婚姻期間中の厚生年金あるいは共済年金の分割について、分割割合を取り決めている。
□ H取り決めた内容を、離婚協議書等にまとめている。
離婚条件については将来を見据えて十分に考え、当事者同士で話し合って決めた合意事項については、文書に残すことが大切です。
合意した事項を書面に記載し、当事者が署名押印しておけば、後日問題が発生したとき証拠となります。
また、「離婚給付契約公正証書」にしておけば、養育費の支払が滞った場合、すぐに強制執行を行うことができます。
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