内容証明作成を安心サポートします   山畑行政書士事務所
北海道札幌市厚別区青葉町5丁目2番55号 Tel&Fax 011−887−8756
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 ■内容証明作成

◎ 内容証明とは

  ◎ 浮気の相手に慰謝料を請求したい!
  ◎ 貸したお金の返済請求をしたい!
  ◎ パワハラ・セクハラの相手に慰謝料を請求したい!
  ◎ 購入契約のクーリングオフをしたい!


  内容証明郵便は、その内容と郵送した日が公的に証明されるため、普通の手紙よりも大きな証拠能力を期待することができます。
  内容証明郵便を利用すれば、相手方が「そんなことは聞いていない」などと言っても、通知したことを証明してくれますし、有効期間内にクーリングオフの通知をしたことも証明してくれます。

 ★内容証明郵便は、ご依頼者の権利を守り意思を主張できます。
 ★
証拠力も優れています。


  内容証明郵便物は、郵便法に基づく制度で、@どんな内容の手紙を、Aいつ相手に送付したか、ということを郵便局が証明してくれるものです。 これに、配達証明をつけることで、Bいつ相手が受け取ったかを付け加えることができます。

  内容証明郵便は法的な文書ではないですが、権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合に利用します。 また、争いごととなった場合、証拠の一部となります。
  内容証明郵便は、利用の仕方によっては、受取人に大きな心理的効果を与えることができますが、使い方を間違えると自分にとって不利に働くこともありますので、慎重かつ正しく使う必要があります。

  どのような内容証明にしたらよいかお迷いの場合や、郵送の可否につてお迷いの場合は、ご相談ください。

◎ 有効な利用方法

  内容証明の有効な利用方法としては、次のようなものがあります。

利用目的 期 待 す る 効 果
@ 契約の解除 クーリングオフなどのときに利用します。
口頭や普通郵便でも契約の解除は有効ですが、後日、問題が発生したとき、有力な証拠となります。
A 債権の回収 期限を過ぎても債務を弁済しない債務者に対して、督促をしても弁済しないとき、内容証明で弁済請求することで、債権の回収に成功する場合もあります。
B 債権譲渡の通知 債権の譲渡人が、確定日付のある証書により債務者に通知しなければ、第三者に対抗できません。
C 消滅時効の中断 消滅時効を中断させたい場合、内容証明による裁判外の請求により、6カ月時効を中断させることができます。
ただし、その間に、訴訟の提起などの裁判上の請求または差押や仮処分などを行わないと消滅時効の中断はなかったことになります。


◎ 内容証明の注意点

1.内容証明作成時の注意点

  内容証明作成時の注意点としては、次のような事項が挙げられます。

注意事項 内    容
@ 用 紙 通常の用紙であれば、材質や大きさは問われません。 
専用の用紙を販売している文房具屋さんもあります。
A 様 式 様式は、決まっています。
・縦書きの場合
 1行 : 20字以内   1枚 : 26行以内
・横書きの場合
 1行 : 20字以内   1枚 : 26行以内
 1行 : 13字以内   1枚 : 40行以内
 1行 : 26字以内   1枚 : 20行以内
B 郵送手続き 正本1通、謄本2通を郵便局に持参します。 同じ文面の文書3通、コピーでも可です。
 正 本・・・・相手方に送付されます。
 謄本1・・・・控えとして返却してくれます。
 謄本2・・・・郵便局に5年間保管されます。
C 料 金 ・通常郵便物の料金・・・・・・・・・  82円
・内容証明  謄本1枚・・・・・・・  430円
・内容証明  謄本1枚追加毎・・・・ 260円
・書留・・・・・・・・・・・・・・・ 430円
・配達証明・・・・・・・・・・・・・ 310円

2.内容証明送付時の注意点

  内容証明を郵送するにあたっては、相手方の状況や内容について、十分に検討する必要があります。
  誠実な相手の場合には、話をこじらせてしまうおそれもありますし、債権の回収の場合は、相手が強制執行をおそれて財産隠しに走るおそれもあります。

  当事務所は、内容証明の作成に関わるご相談、原案の作成、行政書士名での作成などの業務を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。

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