書類作成を安心サポートします    山畑行政書士事務所
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 ■公正証書作成支援

1.公正証書とは

  公正証書とは、契約の成立や一定の事実を公証人が証書の作成に関与し、その証書が公正に作成したことを証明してくれる証書です。 一例としては、「遺言書作成」ページに記載した「公正証書遺言」や離婚相談のページに記載した「離婚給付契約公正証書」があります。

  公正証書の作成手続きとしては、当事者同士が公証役場に出向いて、公証人に嘱託することにより作成されます。 公証人に効率よく嘱託するためには、事前に当事者同士が話し合い、希望する公正証書の項目内容を決めておく必要があります。

  公証人への嘱託は、本人の委任を受けた代理人でも可能です。 この場合は、代理権の範囲を明確に決めておきます。

  当事務所は、各種公正証書の作成支援の業務を承っています。 お気軽にご相談ください

2.公正証書の効果

  公正証書を作成したときの効果としては、次のようなものがあげられます。

効  果 効 果 の 内 容
@ 証拠としての効力  1) 一般に文書が証拠資料として使われる場合には、その文書が真正に成立したたものであるかどうか(形式的証拠能力)、そして、その文書の内容の信憑性(実質的証拠力)がどうであるかが問題となります。
公正証書の場合は、形式的証拠能力については、民事訴訟法により真正に成立したものと推定されます。

 2) 次に、内容の信憑性ですが、公正証書は公証人が作成する書類ですから、現在の公証人の社会的地位や権威などを考えれば、私人の作成した文書と比較して、はるかに高度な信憑性を持つと考えられています。
つまり、公正証書にしておけば、後日、紛争になった場合でも、その公正証書が重要な証拠となりうるのです。
A 債務名義としての効力  1) 債務名義とは、それにより強制執行が認められる文書のことをいいます。
つまり、公正証書により、裁判を提起せずに、ただちに強制執行をすることができるということです。
しかし、公正証書であればなんでも強制執行をできるというわけでありません。

 2) 次の2つの要件を満足することが必要です。
 a) 「一定の金額の支払を目的とする特定の請求」について、作成された公正証書であること。
 b) 「債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述」(執行認諾約款)が公正証書に記載されていること。
これらの要件を満足すれば、公正証書は債務名義となり、強制執行が可能となります。
B 心理的圧力としての効力 公正証書には、証拠としての効力、債務名義としての効力があります。
債務者の立場で考えると、
a) 債務不履行になると、金銭の支払については、ただちに強制執行されるおそれがある。
b) 裁判になれば、公正証書が有力な証拠になり、不利な立場になるおそれがある。
上記の理由等により、公正証書にしておくことで、相手に対して約束を忠実に履行しないと、不利な状況になるという心理的圧力をかけることができます。この心理的圧力により、ある程度、紛争を未然に防ぐことができます。
 

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