任意後見契約を公正証書で締結するためには、次に示す書類と費用が必要となります。
1.必要書類
本 人 : 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
任意後見人 : 印鑑登録証明書、住民票
この他に、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合もあります。
2.公正証書の作成費用と登記費用
費 用 項 目 |
金 額 |
@ 公正証書作成の基本手数料 |
11,000円 |
A 登記嘱託手数料 |
1,400円 |
B 登記所に納付する印紙代 |
4,000円 |
C その他 |
本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
3.任意後見の登記
任意後見契約書が公正証書により作成されると、公証人の嘱託により、任意後見がされた旨の登記がなされます。
4.関係人への報酬
任意後見人及び任意後見監督人への報酬については、次の通りです。
任意後見人への報酬については、契約内容によりますが、月数万円前後が一般的です。 親族に依頼する場合は、無報酬とすることもあります。
親族に無報酬で依頼した場合は、任意後見に関する公正証書作成と同時に、「公正証書遺言」を作成して、遺言で相続額を手厚くして報いる例もあります。
任意後見監督人への報酬は、本人の財産や監督業務の内容等を考慮して、家庭裁判所が決定します。
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