任意後見を安心サポートします    山畑行政書士事務所
北海道札幌市厚別区青葉町5丁目2番55号 Tel&Fax 011−887−8756
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 ■任意後見−>制度利用の流れ

  任意後見制度の手続を、下記に示します。

1.制度利用の前提条件
    ↓    本人の判断能力に、問題がないことが必要です。
2.任意後見人に、どうようなことを依頼したいのか決めます。
     依頼内容は、本人がどういう暮らしをしたいか次第です。
@ 自分の生活−>本人の代理として、日常生活に係わる事項
A 療養介護−>介護認定の申請、介護サービスの契約、老人福祉施設への入居契約など
B 財産管理 −>通帳、年金、不動産の管理、税金や公共料金の支払いなど
3.任意後見人として依頼する人を決める。
       自分の信頼する人を選びます。
専門家でも身内でもかまいません。
選任にあたっては、自分より20歳以上若い人が望ましいです。
4.公正証書で、任意後見契約を結ぶ。
      事前に、任意後見事務に関する契約内容を任意後見人受任者と決めておく必要があります。
5.判断能力が低下したら
     医師の診断書を貰います。
6.家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立
       申立は、本人、四親等以内の親族や任意後見人受任者が行えます。
本人以外が申し立てる場合は、原則本人の同意が必要です。
家庭裁判所で、任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されます。
7.後見契約の効力が発生し、契約内容に従って、任意後見人が本人をサポートします。
    ↓   任意後見人は、本人に対して行った後見事務を報告書にまとめます。
8.任意後見監督人が、任意後見人の後見事務を監督します。
任意後見人は、定期的に任意後見監督人に報告します。
任意後見監督人は、後見事務が適正に行われているかチェックし、家庭裁判所に報告します。

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