任意後見を安心サポートします 山畑行政書士事務所 | |||||||
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■任意後見−>任意後見制度とは | |||||||
◎ 任意後見制度とは 高齢化社会を迎え、判断能力が衰えた高齢者の財産の保全は重要な課題となっています。 昨今、マスコミ等で報じられているリホームや高額商品の購入など判断能力の衰えた高齢者を狙った悪徳商法もあとを絶ちません。 これらの報道を通じて、 「今は元気で十分な判断能力があるので、何でも自分で決められても、将来認知症などにより日常生活も営めなくなるのでは。」 という不安を感じている方も多いと思います。 任意後見制度は、将来を見越して、まだ本人の判断能力が十分なうちに公証役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下したときには自分が選任した任意後見人に、 @ 自分の生活 A 療養看護 B 財産管理 に関する事務をしてもらおうという制度です。 その際、任意後見人が本人の意思に反して勝手なことをされては困るので、家庭裁判所で任意後見監督人を選任し、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで本人のために契約行為などを行うことになります。 なお、任意後見契約を結ぶときは、「任意後見契約に関する法律」によって、必ず公正証書で行う必要があります。 ◎ 任意後見制度のメリット 任意後見制度を利用することのメリットととして、次の事項があげられます。 1.本人が任意後見人を自ら選ぶことができます。 任意後見人の資格には制限がなく、親族に依頼することもできますが、行政書士などの法律の専門家や 福祉の専門家に依頼するほうが安心かつ確実です。 2.本人が契約内容を決定することができます。 本人が任意後見人との任意後見契約の内容を自由に決めることができます。 その内容としては、「自分の生活」、「療養看護」、「財産管理」に関わる事項となります。 また、死後事務の委任契約も行うことができます。 3.公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与します。 @ 任意後見契約書は、公証人が公正証書を作成し、公証役場にて原本を保管 します。 A 任意後見人受任者あるいは親族の申立により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の 効力が発生し、任意後見監督人を通して任意後見人を監督します。 B 任意後見監督人は、定期的に任意後見人に報告を求め、任意後見人の事務内容を家庭裁判所に報告し ます。 このような仕組みにより、任意後見人の代理権濫用を防ぎます。 当事務所では、 @ 任意後見に関するご相談 A 任意後見契約公正証書の作成支援 B 財産目録の作成 C 任意後見人の受任 などの業務を承っています。 まずは、お気軽にご相談ください。 参考までに、今までにご依頼のあった業務範囲を下記に示します。 @ 任意後見に関するご相談 A 任意後見契約公正証書の作成支援 + 財産目録の作成
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