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 ■自動車手続代行−>自動車保管場所証明書(車庫証明)


1.車庫証明の申請手続

  自動車の保管場所を変更した時は、変更の日から15日以内に届出が必要です。

  仕事で、平日に警察署へ行く時間がない方、当事務所で車庫証明の取得手続きを代行します。

1) 車庫証明は、こんなとき必要です。
  @ 新たに自動車を取得したとき
  A 引越しをして、自動車の保管場所が変わったとき
  B 車庫を他の場所に変えたとき など
  
引越しをしたときは、運輸支局へ住所変更の届出も必要となります。

2) 保管場所の要件
  下記の要件を全て満足している必要があります。
  @ 使用の本拠(自宅等)と保管場所が離れているときは、2Kmを超えないこと。
  A 自動車を道路から支障なく出入りできること。
  B 自動車の全体を収容できるものであること。
  C 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原があること。

3) 必要な書類
  下記の書類を作成して、所轄の警察署へ提出します。 下記の書類は警察署の窓口、または北海道警察本
  部のホームページから入手できます。
  @ 自動車保管場所証明申請書 : 2通(陸運支局提出用と警察署長提出用)
  A 保管場所標章交付申請書 : 2通(本人保管用と警察署長用)
  B 保管場所の所在図および配置図 : 1通
  C 保管場所の使用権原を明らかにする書面 : 1通
    ・申請者本人の土地または建物を、保管場所として使用する場合 −> 自認書
    ・他人の土地または建物を、保管場所として使用する場合
     −>保管場所使用承諾証明書、または駐車場の契約書等
  ※警察書の窓口では、@とAで1組(4枚複写式)のものが用意されています。

4) 罰則規定

  「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、違反内容によって、3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。 具体的には、申請の不届、虚偽の届出、道路を保管場所に使用していた場合などです。

2.手続費用

  手数料は、所轄の警察署の窓口で、北海道収入証紙で納入します。
北海道収入印紙は、警察署の窓口で購入できます。  

証明申請手数料 2,200円 所轄の警察署の窓口に、書類を提出するとき
標章交付手数料 550円 所轄の警察署の窓口で、車庫証明を受領するとき
合  計 2,750円  

3.交付までの所要日数

  書類提出時に、窓口にて、警察官が出向いて、自動車の保管場所を確認する作業がいつ行われるか通知されます。 また、車庫証明書がいつ交付されるかも教えてもらえます。 通常は、申請後2〜3日で交付されます。
  引越しなどにより、別の運輸支局の管轄地域に転入されたときは、別途、運輸支局で変更登録を行い、自動車のナンバーを変更する必要があります。
ご相談は、こちらから